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資料1 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(案) (12 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40808.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第7回 6/19)《厚生労働省》 |
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○ このため、現行の事業所開設後3年要件の代替として、複数の事業所を持つ法
人であれば、その事業所が新規であっても、適切な技能移転を図るノウハウを有
すること等が想定されるため、①新たに法人要件として、法人の設立から3年が
経過しているという要件を設けるべきである。この場合、法人の設立から3年が
経過していることについては、介護福祉士国家試験の受験資格要件について「介
護」の実務経験として認める事業所を運営して3年が経過していることとする。
また、法人の設立から3年を経過していない場合でも、同一法人によるサポー
ト体制が構築されていれば、適切な技能移転を図ることができることから②サ
ポート体制要件を設けるべきである。
○
具体的には、引き続き事業所の開設から3年が経過していることを要件とし
た上で、これを満たさない場合には、以下の①又は②のいずれかを満たす場合に
受入れを認めるべきである。
① 法人の設立から3年が経過している場合(法人要件)
② 以下のような同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)
・ 利用者・家族が安心して利用できるよう、外国人に対する研修体制とその
実施が確保されていること。
・ 外国人・外国人が働いている事業所の職員・利用者などからの相談体制が
あること。
・ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や
事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること。
・ 外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている
こと。
○ サポート体制要件により技能実習生を受け入れる場合には、実習実施者である
事業所に技能実習計画への記載を義務づけることとし、実地検査等の際にも確認
を行うこと、実地検査や技能実習生および第三者等からの通報等により、事業所
が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき等には、技能
実習法に基づき、主務大臣による改善命令等の行政処分等を検討することなどを
通じて、実効性を担保するべきである。
また、技能実習生が適切なサポート体制の下、日本人が従事する場合の報酬の
額と比べ同等以上の報酬を得つつ、業務に従事することが求められるが、必要に
応じて相談等ができるようにすること等が重要であるため、国際厚生事業団によ
る多言語での相談窓口が設置されていることや、監理団体や実習実施者から法令
に違反する行為を受けた技能実習生は出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に
その事実を申告でき、必要に応じて監理団体や実習実施者に指導等が行われるこ
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人であれば、その事業所が新規であっても、適切な技能移転を図るノウハウを有
すること等が想定されるため、①新たに法人要件として、法人の設立から3年が
経過しているという要件を設けるべきである。この場合、法人の設立から3年が
経過していることについては、介護福祉士国家試験の受験資格要件について「介
護」の実務経験として認める事業所を運営して3年が経過していることとする。
また、法人の設立から3年を経過していない場合でも、同一法人によるサポー
ト体制が構築されていれば、適切な技能移転を図ることができることから②サ
ポート体制要件を設けるべきである。
○
具体的には、引き続き事業所の開設から3年が経過していることを要件とし
た上で、これを満たさない場合には、以下の①又は②のいずれかを満たす場合に
受入れを認めるべきである。
① 法人の設立から3年が経過している場合(法人要件)
② 以下のような同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)
・ 利用者・家族が安心して利用できるよう、外国人に対する研修体制とその
実施が確保されていること。
・ 外国人・外国人が働いている事業所の職員・利用者などからの相談体制が
あること。
・ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や
事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること。
・ 外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている
こと。
○ サポート体制要件により技能実習生を受け入れる場合には、実習実施者である
事業所に技能実習計画への記載を義務づけることとし、実地検査等の際にも確認
を行うこと、実地検査や技能実習生および第三者等からの通報等により、事業所
が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき等には、技能
実習法に基づき、主務大臣による改善命令等の行政処分等を検討することなどを
通じて、実効性を担保するべきである。
また、技能実習生が適切なサポート体制の下、日本人が従事する場合の報酬の
額と比べ同等以上の報酬を得つつ、業務に従事することが求められるが、必要に
応じて相談等ができるようにすること等が重要であるため、国際厚生事業団によ
る多言語での相談窓口が設置されていることや、監理団体や実習実施者から法令
に違反する行為を受けた技能実習生は出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に
その事実を申告でき、必要に応じて監理団体や実習実施者に指導等が行われるこ
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