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疑義解釈資料の送付について(その8) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作
成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由
により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月ま
でに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月
から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、
「条例の
改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているもの
の、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。

(答)含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、
「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)
別添2の問5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、
「賃金改善計画
書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。
問2

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算
定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の
改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6
年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績
の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合
も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の
実績の対象に含めてよいか。

(答)令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月
以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含
めてよい。

看ベ-1