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疑義解釈資料の送付について(その8) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
訪問看護療養費関係
【訪問看護管理療養費】
問1

令和6年3月 31 日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーシ
ョンであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしていない事業所が、
「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月 31 日時点にお
いて現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業
所については、令和6年9月 30 日までの間に限り、訪問看護管理療養費
1の基準に該当するものとみなす」との経過措置により訪問看護管理療養
費1の届出を行っている場合において、経過措置終了(令和6年9月 30
日)までに、訪問看護管理療養費1の基準を満たすこととなった場合、令
和6年 10 月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、
改めて届出を行う必要はあるか。

(答)届出時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たしていなかったが、経過措
置終了までに基準を満たすこととなった場合は、令和6年 10 月1日までに
改めて、訪問看護管理療養費1の基準を満たした届出を行う必要がある。
問2

令和6年3月 31 日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーシ
ョンであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経
過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、
令和6年 10 月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当た
り、改めて届出を行う必要はあるか。

(答)改めて届出を行う必要はない。

訪看-1