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疑義解釈資料の送付について(その8) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001265536.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
調剤報酬点数表関係
【特定薬剤管理指導加算】
問1

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続
して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が
重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指
導を行った場合、初回に限り算定できるか。

(答)算定可能。
問2

長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」
という。)が導入される令和6年 10 月1日より前の時点で、本制度の対象
となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導
加算3の「ロ」は算定できるか。

(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、
当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定すること
ができる。
なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方
法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。

調-1