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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40903.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第179回 6/21)《厚生労働省》 |
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医療機関等の窓口における資格確認の取扱いについて
医療機関等の窓口において、マイナ保険証を受け付けずに健康保険証の提示を求めることや、健康保険証を受け付けずにマイナ
保険証の提示を求めることは、いずれも適切ではなく、患者に対して丁寧に説明を行い、法令上、マイナ保険証、健康保険証又
は処方箋(薬局の場合)のいずれかの方法により、患者の資格確認を行うこととされていることを踏まえ、適切に運用していた
だきたい。
(基本的な考え方)
○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第3条第1項又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
(昭和32年厚生省令第16号)第3条第1項に基づき、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、窓口
において患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、保険医療機関においては健康保険法(大正11年法律第70号)
第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険者証のいずれかによって、
保険薬局においては同法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所において健康保険の診療に従事している医師若しくは歯
科医師が交付した処方箋、電子資格確認又は患者の提出する被保険者証のいずれかによって、それぞれ療養の給付を受ける資格
があることを確認しなければならない。
○
保険医療機関等において、被保険者証による確認を拒否し電子資格確認を強制するようなことは、適切ではない。
○ また、デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルには、保険医療機関等の窓口においてマイナンバーカードを利用させて
もらえず、被保険者証の提示を求められた旨の相談も寄せられていることも踏まえ、電子資格確認を拒否し被保険者証による確
認を強制するようなことも、同様に適切ではない。
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医療機関等の窓口において、マイナ保険証を受け付けずに健康保険証の提示を求めることや、健康保険証を受け付けずにマイナ
保険証の提示を求めることは、いずれも適切ではなく、患者に対して丁寧に説明を行い、法令上、マイナ保険証、健康保険証又
は処方箋(薬局の場合)のいずれかの方法により、患者の資格確認を行うこととされていることを踏まえ、適切に運用していた
だきたい。
(基本的な考え方)
○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第3条第1項又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
(昭和32年厚生省令第16号)第3条第1項に基づき、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、窓口
において患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、保険医療機関においては健康保険法(大正11年法律第70号)
第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険者証のいずれかによって、
保険薬局においては同法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所において健康保険の診療に従事している医師若しくは歯
科医師が交付した処方箋、電子資格確認又は患者の提出する被保険者証のいずれかによって、それぞれ療養の給付を受ける資格
があることを確認しなければならない。
○
保険医療機関等において、被保険者証による確認を拒否し電子資格確認を強制するようなことは、適切ではない。
○ また、デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルには、保険医療機関等の窓口においてマイナンバーカードを利用させて
もらえず、被保険者証の提示を求められた旨の相談も寄せられていることも踏まえ、電子資格確認を拒否し被保険者証による確
認を強制するようなことも、同様に適切ではない。
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