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【資料1】マイナ保険証の利用促進等について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40903.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第179回 6/21)《厚生労働省》 |
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参照条文(資格確認)
○保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があるこ
とを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らか
なものについては、この限りでない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二 患者の提出する被保険者証
三 (略)
4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格
があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)(抄)
(処方箋の確認等)
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けるこ
とを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院
又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれ
かの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があ
ることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 保険医等が交付した処方箋
二 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
三 患者の提出する被保険者証
四 (略)
4 保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があ
ることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
○健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(定義)
第三条 (略)
13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療
養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個
人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人
番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者
又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定
訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
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○保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があるこ
とを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らか
なものについては、この限りでない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二 患者の提出する被保険者証
三 (略)
4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格
があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)(抄)
(処方箋の確認等)
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けるこ
とを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院
又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれ
かの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があ
ることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 保険医等が交付した処方箋
二 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
三 患者の提出する被保険者証
四 (略)
4 保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があ
ることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
○健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(定義)
第三条 (略)
13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療
養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個
人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人
番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者
又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定
訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
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