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基本診療料 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ データ提出加算(A245)
(1)診療録管理体制加算に係る届出を行っている。











※ ただし、特定入院料(「A317」特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関
にあっては、「A207」診療録管理体制加算1、2又は3の施設基準を満たしていれば足りること。

(2)厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」(以下「DPC調査」という。)に適切に
参加できる体制を有している。
※DPC調査事務局と常時電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず2名
指定している。

















(3)DPC調査に適切に参加し、DPC調査の退院患者調査に準拠したデータを提出している。




※ データ提出加算1及び3にあっては、入院患者に係るデータを、データ提出加算2及び4にあっ
ては、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出する。

(4)「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上当該委員会を開催している。
※コーディング委員会はコーディングに関する責任者の他に少なくとも以下の者を構成員としている。
□診療部門に所属する医師
□薬剤部門に所属する薬剤師
□診療録情報を管理する部門又は診療報酬の請求事務を統括する部門に所属する診療記録管理者










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15 データ提出加算