よむ、つかう、まなぶ。
基本診療料 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
確認事項(★印は重点確認事項)
聴取方法のポイント
◇ 救急医療管理加算(A205)
【救急医療管理加算の注1本文に関する施設基準】
(1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる医療機関
である。
(
適
・
否
)
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加して
いる有床診療所又は共同利用型病院
エ 都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療機関
(2)第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保している。
(
適
・
否
)
(3)診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入に対応できる医師等を始めとする医
療従事者を確保している。
(
適
・
否
)
(4)夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行
政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している。(
適
・
否
)
【救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 】
(1)当該保険医療機関において、直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診
療料の施設基準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上である。
(
適
・
否
)
6 / 33 ページ
3 救急医療管理加算
聴取方法のポイント
◇ 救急医療管理加算(A205)
【救急医療管理加算の注1本文に関する施設基準】
(1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる医療機関
である。
(
適
・
否
)
ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加して
いる有床診療所又は共同利用型病院
エ 都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療機関
(2)第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保している。
(
適
・
否
)
(3)診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入に対応できる医師等を始めとする医
療従事者を確保している。
(
適
・
否
)
(4)夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行
政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している。(
適
・
否
)
【救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 】
(1)当該保険医療機関において、直近6か月間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診
療料の施設基準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上である。
(
適
・
否
)
6 / 33 ページ
3 救急医療管理加算