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基本診療料 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 精神疾患診療体制加算(A248)
(1)保険医療機関である病院であって、許可病床数が100床(別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては80床)以上である。
(
適
・
否
)
否
)
(2)内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関である。
(
適
・
(3)当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が、当該保険医療機関全体の許可病床数の
50%未満である。
(
適
・
否
)
(4)24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている。
(
適
・
否
)
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3
「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」
規定する総合周産期母子医療センターを設置している 保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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17 精神疾患診療体制加算
聴取方法のポイント
◇ 精神疾患診療体制加算(A248)
(1)保険医療機関である病院であって、許可病床数が100床(別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては80床)以上である。
(
適
・
否
)
否
)
(2)内科及び外科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関である。
(
適
・
(3)当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が、当該保険医療機関全体の許可病床数の
50%未満である。
(
適
・
否
)
(4)24時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている。
(
適
・
否
)
ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3
「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築に係る指針」
規定する総合周産期母子医療センターを設置している 保険医療機関
イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
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