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基本診療料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 超急性期脳卒中加算(A205-2)
★(1) 次のいずれかを満たしている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師の出勤簿(直近1か月分)
□ ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳
卒中の診断及び治療を担当した経験を10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置され
及び施設基準の要件にある経験年数の分かる書類を見せてください。
ており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講
当日準備 ・脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会等の受講が確認できる文書を見せてください。
している。
□ イ 次のいずれも満たしている。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四
第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する
区域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行って
いる他の保険医療機関との連携体制が構築されている。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドラ
イン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されている。
当日準備 ・当該講習会を受講している常勤の医師の出勤簿(直近1か月分)を見せてください。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講し
ている常勤の医師が1名以上配置されている。
(ニ) 関係学会の定める指針に基づき、(1)のアを満たすものとして超急性期脳卒中加算
に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳
血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上
で、対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けている。
(2)脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されている。
(
適
・
否
)
否
)
※ ただし、(1)のイに該当する保険医療機関であって、連携する保険医療機関において
脳外科的処置を迅速に行える体制が整備されている場合においては、この限りではない。
(3)(1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室
を有している。
(
適
・
※ 当該治療室はICUやSCUと兼用であっても構わない。
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4 超急性期脳卒中加算
聴取方法のポイント
◇ 超急性期脳卒中加算(A205-2)
★(1) 次のいずれかを満たしている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師の出勤簿(直近1か月分)
□ ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳
卒中の診断及び治療を担当した経験を10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置され
及び施設基準の要件にある経験年数の分かる書類を見せてください。
ており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講
当日準備 ・脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会等の受講が確認できる文書を見せてください。
している。
□ イ 次のいずれも満たしている。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四
第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する
区域に所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行って
いる他の保険医療機関との連携体制が構築されている。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(テレストローク)ガイドラ
イン」に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されている。
当日準備 ・当該講習会を受講している常勤の医師の出勤簿(直近1か月分)を見せてください。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講し
ている常勤の医師が1名以上配置されている。
(ニ) 関係学会の定める指針に基づき、(1)のアを満たすものとして超急性期脳卒中加算
に係る届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳
血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上
で、対象となる患者について当該他の保険医療機関から助言を受けている。
(2)脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されている。
(
適
・
否
)
否
)
※ ただし、(1)のイに該当する保険医療機関であって、連携する保険医療機関において
脳外科的処置を迅速に行える体制が整備されている場合においては、この限りではない。
(3)(1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室
を有している。
(
適
・
※ 当該治療室はICUやSCUと兼用であっても構わない。
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4 超急性期脳卒中加算