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令和5(2023)年社会医療診療行為別統計の概況 概況全体版 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa23/ |
出典情報 | 令和5(2023)年社会医療診療行為別統計の概況(6/26)《厚生労働省》 |
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薬効分類別にみた薬剤の使用状況
使用薬剤の薬剤点数について、入院、院内処方、院外処方別に薬効分類別の薬剤点数の構成割合を
みると、入院では「腫瘍用薬」29.6%が最も多く、次いで「生物学的製剤」10.1%、「中枢神経系用薬」
9.7%の順となっている。院内処方では「腫瘍用薬」25.6%が最も多く、次いで「その他の代謝性医薬品」
16.5%、「ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)」7.4%、院外処方では「その他の代謝性医薬品」17.8%が
最も多く、次いで「循環器官用薬」12.8%、「中枢神経系用薬」11.3%の順となっている。(図15)
図15 入院 - 院内処方 - 院外処方別にみた主な薬効分類別の薬剤点数の構成割合
(令和5年6月審査分)
院外処方(薬局調剤)2)
院内処方(入院外)1)
入 院1)
29.6
腫瘍用薬
25.6
腫瘍用薬
その他の代謝性
医薬品
その他の代謝性
医薬品
17.8
生物学的製剤
10.1
中枢神経系用薬
9.7
ホルモン剤(抗ホル
モン剤を含む。)
7.4
中枢神経系用薬
11.3
化学療法剤
8.5
循環器官用薬
7.2
腫瘍用薬
10.9
16.5
12.8
循環器官用薬
その他の代謝性
医薬品
7.1
生物学的製剤
6.4
血液・体液用薬
7.1
血液・体液用薬
6.8
中枢神経系用薬
5.9
消化器官用薬
7.0
抗生物質製剤
6.4
感覚器官用薬
5.4
ホルモン剤(抗ホル
モン剤を含む。)
5.1
循環器官用薬
5.4
消化器官用薬
4.3
化学療法剤
4.0
滋養強壮薬
3.9
化学療法剤
3.7
アレルギー用薬
4.0
消化器官用薬
3.2
血液・体液用薬
3.7
呼吸器官用薬
3.4
0
10
20
30
0
10
(%)
20
30
0
10
(%)
注:薬効分類については、構成割合の多い順に10分類を掲載している。
1)「入院」及び「院内処方(入院外)」は、診療報酬明細書(医科)のうち薬剤の出現する明細書(「処方箋料」を算定している明細書、
「投薬」「注射」を包括した診療行為が出現する明細書及びDPC/PDPSに係る明細書は除く。)を集計の対象としている。
2)「院外処方(薬局調剤)」は、調剤報酬明細書のうち薬剤の出現する明細書を集計の対象としている。
- 17 -
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(%)
薬効分類別にみた薬剤の使用状況
使用薬剤の薬剤点数について、入院、院内処方、院外処方別に薬効分類別の薬剤点数の構成割合を
みると、入院では「腫瘍用薬」29.6%が最も多く、次いで「生物学的製剤」10.1%、「中枢神経系用薬」
9.7%の順となっている。院内処方では「腫瘍用薬」25.6%が最も多く、次いで「その他の代謝性医薬品」
16.5%、「ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)」7.4%、院外処方では「その他の代謝性医薬品」17.8%が
最も多く、次いで「循環器官用薬」12.8%、「中枢神経系用薬」11.3%の順となっている。(図15)
図15 入院 - 院内処方 - 院外処方別にみた主な薬効分類別の薬剤点数の構成割合
(令和5年6月審査分)
院外処方(薬局調剤)2)
院内処方(入院外)1)
入 院1)
29.6
腫瘍用薬
25.6
腫瘍用薬
その他の代謝性
医薬品
その他の代謝性
医薬品
17.8
生物学的製剤
10.1
中枢神経系用薬
9.7
ホルモン剤(抗ホル
モン剤を含む。)
7.4
中枢神経系用薬
11.3
化学療法剤
8.5
循環器官用薬
7.2
腫瘍用薬
10.9
16.5
12.8
循環器官用薬
その他の代謝性
医薬品
7.1
生物学的製剤
6.4
血液・体液用薬
7.1
血液・体液用薬
6.8
中枢神経系用薬
5.9
消化器官用薬
7.0
抗生物質製剤
6.4
感覚器官用薬
5.4
ホルモン剤(抗ホル
モン剤を含む。)
5.1
循環器官用薬
5.4
消化器官用薬
4.3
化学療法剤
4.0
滋養強壮薬
3.9
化学療法剤
3.7
アレルギー用薬
4.0
消化器官用薬
3.2
血液・体液用薬
3.7
呼吸器官用薬
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注:薬効分類については、構成割合の多い順に10分類を掲載している。
1)「入院」及び「院内処方(入院外)」は、診療報酬明細書(医科)のうち薬剤の出現する明細書(「処方箋料」を算定している明細書、
「投薬」「注射」を包括した診療行為が出現する明細書及びDPC/PDPSに係る明細書は除く。)を集計の対象としている。
2)「院外処方(薬局調剤)」は、調剤報酬明細書のうち薬剤の出現する明細書を集計の対象としている。
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