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【資料3】令和元年改正薬機法の検討規定を踏まえた検討状況について(医薬局提出資料)[1.2MB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41120.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第16回 7/4)《厚生労働省》 |
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前回の制度改正における見直し事項の対応状況
とりまとめの項目
対応状況
現状・実績
(3) 安全対策の充実
① 添付文書情報の提供
法律改正
• 医療用医薬品、医療機器(主として一般消費者の生活の用に供され
ることが目的とされている医療機器を除く。)及び再生医療等製品
については、令和3年8月より、添付文書の製品への同梱を廃止し、
電子的な方法による提供によることとした。
② トレーサビリティ等の向上
法律改正
③ 疾患登録レジストリ等の情報の安全対策
への活用
法律改正
• 令和4年12月より、医療用の医薬品、医療機器について、バーコー
ド等の容器(販売包装単位)への表示を義務付けた。
• 医学医術に関する学術団体、大学、研究機関等に対して、製造販売
業者の情報収集活動に協力する努力義務を設けた。
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とりまとめの項目
対応状況
現状・実績
(3) 安全対策の充実
① 添付文書情報の提供
法律改正
• 医療用医薬品、医療機器(主として一般消費者の生活の用に供され
ることが目的とされている医療機器を除く。)及び再生医療等製品
については、令和3年8月より、添付文書の製品への同梱を廃止し、
電子的な方法による提供によることとした。
② トレーサビリティ等の向上
法律改正
③ 疾患登録レジストリ等の情報の安全対策
への活用
法律改正
• 令和4年12月より、医療用の医薬品、医療機器について、バーコー
ド等の容器(販売包装単位)への表示を義務付けた。
• 医学医術に関する学術団体、大学、研究機関等に対して、製造販売
業者の情報収集活動に協力する努力義務を設けた。
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