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【資料1ー5】供給不安事案の報告等に関する通知 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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ーー 医政経発0 5 2 8第3号

令和 3年 5月28日

日本製薬団体連合会会長 威
厚生労働省医政局経済課氷向詞
医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応スキームについて

平素より、医薬品等の安定供給の確保にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
医療現場で使用される医療用医薬品の供給が停止されることは、 医療の提供に支障
を来たす恐れがあることとから、医薬品の安定供給の確保や供給状況についての適切な
情報提供は重要です。

そのため、医療用医薬品の回収・欠品・出荷調整等により、医療機関・楽局で必要
な量の医療用医薬品が供給できない又はできない恐れがある場合 (以下、!医療用医
薬品の供給不足が生じる場合]」 という。) の情報提供に関して、 令和2年9月の「医療
用医薬品の安定確保策に関する関係者会議| のとりまとめを受け、「医療用医薬品の
供給不足に係る適切な情報提供について」 (令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第
3 号厚生労働省医政局経済課長通知) により、製造販売業者等が、医療関係者等に対
レ、医療上の対応を行うために必要な情報を適切に提供するよう依頼しているところ
です。

今般、令和 3 年 3 月に安定確保医薬品が選定されたことを踏まえ、 医療用医薬品の
供給不足が生じる場合の対応の一般的な手順 (医療用医薬品の供給不足時の対応スキ
ーム) を別添のとおり策定いたしましたので、貴団体の加盟団体・企業に対し、供給
不安が見込まれる場合には、可能な限り早期 (2 箇月程度) に厚生労働省医政局経済
課に連絡すること及び、 医療用医薬品の供給不足が生じる場合には適切に対応いただ
く よう周知徹底をお願いいたします。

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