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03資料1小児肺炎球菌ワクチンについて[1.5MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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【1】沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンについて (3)長期療養特例について

長期療養特例について
○ 予防接種法に基づく「長期療養特例」は、長期にわたり療養を必要とする疾病等のため、接種対象年齢の間に定
期接種を受けられなかった者について、当該対象年齢を超えて接種を受けることができる特例である。
○ 対象年齢中に接種を行うことが適当な「ロタウイルス」や、年1回の接種を行う「インフルエンザ」については、
この長期療養特例の適応除外となっている。

長期療養特例の概要
○ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)において、免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする
疾病等により接種対象年齢の間に定期接種を受けられなかった者が、当該事由が消滅してから2年を経過する
までの間は、定期接種として接種を受けることができる特例(いわゆる「長期療養特例」)が定められている。

○ 長期療養特例の要件
① 接種の対象年齢の間において
② 長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定
める特別の事情があることにより(※)、定期接種を受けることができなかったと認められる場合であって、
③ 当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、定期接種の対象者として取り扱う
(ただし、添付文書で対象が限定されているものや医学的に限定が必要なものについては、個別に接種年齢
の上限を設定(次ページ参照))
(※)特別の事情
✓ 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾
・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群
その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
・その他のこれらに準ずると認められるもの
✓ 臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった
場合に限る。 )
✓ 医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの

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