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03資料1小児肺炎球菌ワクチンについて[1.5MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41548.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第61回 7/18)《厚生労働省》
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【1】沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンについて (5)まとめ

まとめ
事務局案
○ PCV20を定期接種に位置づけることとし、接種の対象者や実施方法等は、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者(政令)



接種間隔・方法 (省令)



(PCV15と同様に定める)

(通知)



PCV20の導入に際しても現行規定のとおり生後2月から生後60月に至るまでの間
初回接種:生後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回筋肉内又は皮下に接種
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV15同様に定める。

追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月に至った日以降において、
1回筋肉内又は皮下に接種

⚫ 初回接種:生後2月から生後7月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔を
おいて3回
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV15と同様に定める。



追加接種:生後12月から生後15月に至るまでの間に、初回接種終了後から60日以上の間隔を
おいて1回
※ 他に、初回接種開始時に生後7ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うことをPCV15と同様に定める。

使用するワクチン
(省令・通知)





使用するワクチンについては、PCV20を基本とする。
ただし、当面の間はPCV15も使用できることとする。
PCV20の定期接種化に合わせて、PCV13は使用するワクチンから除く。

長期療養特例(政令・省令)



PCV20の導入に際しても現行規定のとおり特例の対象とする。

定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者
(省令)



PCV20の導入に際しても現行規定のとおりとする。

定期接種化の開始時期



定期接種化の開始は、令和6年10月1日

接種方法に関するその他の
事項
(通知)



PCV20とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV20に切り替
えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける。
PCV20とPCV15の交互接種については、原則としては同一のワクチンで接種を行うこととしつ
つ、原則によることのできない場合についても接種が実施可能なよう、必要な規定を設ける。



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