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参考資料3_薬局・薬剤師の機能強化検討会におけるこれまでの議論の整理 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41490.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 7/19)《厚生労働省》
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ついて、最低限必要な機能に絞ったほうがよいという意見があった一
方、個々の薬局で大きな役割を果たすことができないこともあるかも
しれないが、地域の実態に応じ要求する役割を検討して必要な体制
を構築すべきものであり、まずは広く捉えるべきという意見もあった。
○地域連携薬局の機能・役割
⚫ 地域連携薬局は、入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医
療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応する薬局で
あり、地域の中で、医療機関、薬局と連携し、夜間・休日対応や在宅
対応を実施することが求められている。
⚫ 在宅対応や夜間・休日等の対応については、地域・拠点で確保する
必要がある機能であり、地域において、輪番制や薬局間連携により
対応する体制を構築するため、地域の中でこれらの機能を担う薬局
が必要となることから、地域連携薬局を地域においてこれらの機能を
担う薬局として位置付けるべきである。
⚫ 具体的には、地域連携薬局は、個々の薬局に必要な機能に加え、以
下の機能を有するべきである。
・ 必要に応じ外来患者への夜間・休日対応を実施すること(地域の実
状に応じ、輪番制に参加する等)
・ 在宅対応の実施に加え、地域の薬局が対応できない場合に、それら
の薬局と連携して対応すること
・ 医療用の麻薬調剤の対応
・ ターミナルケアの患者の対応や無菌製剤処理について実施可能で
ある地域連携薬局も必要
・ 上記機能については、薬局間だけではなく地域の医療機関、訪問看
護ステーション、居宅介護支援事業所等と連携することが前提であ
る。
⚫ なお、地域連携薬局に求められる機能については、地域全体で体制
を構築する必要があるものであり、地域連携薬局にすべてを任せる
のではなく、体制の構築に当たっては地域連携薬局以外の薬局も積
極的に協力する必要がある。
⚫ 特に、地域連携薬局だけで地域のニーズに対応することは困難であ
る場合もある想定されることから、地域連携薬局以外の薬局も含め