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資料2 障害福祉人材の処遇改善について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》
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「大臣折衝事項」(令和3年12月22日)抄
3.看護、介護、障害福祉における処遇改善
(2)介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令
和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%
程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置(注3)を講じることとする(介護:国費150億
円程度、障害福祉:国費130億円程度)。
これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策
(注4)を講じることとする。
なお、令和5年度において追加で必要となる所要額(介護:国費210億円程度、障害福祉:国費180
億円程度)については、介護は社会保障の充実に充てる歳出の見直しにより、障害福祉は被用者保険
の適用拡大の満年度化に伴う歳出削減等により、安定財源を確保する。
(注3)他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注4)現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善
の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなど
の措置を講じる。

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