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資料2 障害福祉人材の処遇改善について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》 |
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障害福祉人材の処遇改善について
方向性
○
令和4年10月以降の報酬改定による対応については、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金及び臨時の報酬改定
による措置がいずれも同じ政策目的の下での対応であること、障害福祉サービス等報酬に組み入れられるのは年度途
中であり、仮に補正予算事業と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が発生すること等を踏まえ、福祉・介護職
員処遇改善臨時特例交付金の要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で以下の①〜③のような要件としてはどうか。
①
加算の対象(取得要件)
・ 加算対象のサービス種類としては、今般の処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた福祉・介護職員の処
遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類と
する。
・ 長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われる
ことを担保し、これらの取組を一層推進するため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の福祉・介護
職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とする。
・ また、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって
支払われる手当」)の引上げに用いることを要件とする。
②
加算率の設定
・ 事業所における事務負担が少ない形で給付額を算出するため、障害福祉サービス等の加算率は、現行の福祉・介護
職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとの福祉・介護職員の数に応じて設定する。
③
事業所内における配分方法
・ 事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔
軟な運用を認める。その際、より事業所の裁量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けないこととす
る。
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方向性
○
令和4年10月以降の報酬改定による対応については、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金及び臨時の報酬改定
による措置がいずれも同じ政策目的の下での対応であること、障害福祉サービス等報酬に組み入れられるのは年度途
中であり、仮に補正予算事業と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が発生すること等を踏まえ、福祉・介護職
員処遇改善臨時特例交付金の要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で以下の①〜③のような要件としてはどうか。
①
加算の対象(取得要件)
・ 加算対象のサービス種類としては、今般の処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた福祉・介護職員の処
遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類と
する。
・ 長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われる
ことを担保し、これらの取組を一層推進するため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の福祉・介護
職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とする。
・ また、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月決まって
支払われる手当」)の引上げに用いることを要件とする。
②
加算率の設定
・ 事業所における事務負担が少ない形で給付額を算出するため、障害福祉サービス等の加算率は、現行の福祉・介護
職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとの福祉・介護職員の数に応じて設定する。
③
事業所内における配分方法
・ 事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう、柔
軟な運用を認める。その際、より事業所の裁量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限は設けないこととす
る。
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