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資料2 障害福祉人材の処遇改善について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》
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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の仕組み
○特定処遇改善加算により、経験・技能のある福祉・介護職員について、他産業と遜色ない賃金水準を目指して重点的に処遇
改善を図っている(福祉・介護職員以外も含めた他の職員の処遇改善に充てることも可能)。
※処遇改善加算は福祉・介護職員のみに配分

○ 新しい経済政策パッケージ(抜粋) (平成29年12月8日閣議決定)
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数
10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

・10年以上の介護福祉士

900億円

等(※)の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定

(国費450億)

B%

放課後等
デイサービス

生活介護

居宅介護

加算率の設定

A%

※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。


平均の処遇改善額 が、

・・・

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定
※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

全て選択可能



a
※ 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、
心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、
児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者



経験・
技能のある
障害福祉人材


他の障害
福祉人材

平均処遇改善額



経験・技能のある
障害福祉人材

平均処遇改善額



経験・
技能のある
障害福祉人材

平均処遇改善額

その他の職種

他の障害福祉人材

経験・
技能のある
障害福祉人材

事業所内での配分



・ ①経験・技能のある障害福祉人材は、②他の障害福祉人材より高くすること
・ ③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②他の障害福祉人
材の2分の1を上回らないこと

C%
事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定




①経験・技能のある障害福祉人材において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水
準(年収440万円)」を設定・確保
→ リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を実現


他の障害
福祉人材

a


その他の職種

b


a、b:経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮し、
一定のルールのもと、法人・事業所の裁量で職員分類の変更を行うことができる。(障害独自の特例)