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資料2 障害福祉人材の処遇改善について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24761.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第25回 3/28)《厚生労働省》 |
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障害福祉人材の処遇改善について
現状・課題
○
令和元年10月に、障害福祉サービス等に係る人材確保のための取組をより一層進める観点から、これまでの累次の
処遇改善に加え、経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善を
進めていくため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設した。
○
令和3年度報酬改定では、この特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、加算の更なる取得促進を図
るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直
しを行ったところである。
○
このような中で、障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年
11月19日閣議決定)において、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額
9,000円)引き上げるための措置を本年2月から前倒しで実施することとされ、令和3年度補正予算に基づく事業(福
祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)として対応している。
○
また、令和4年度予算編成過程において、経済対策を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、
補正予算事業と同様の措置を講じることとされ、必要な予算を令和4年度当初予算に計上している。
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現状・課題
○
令和元年10月に、障害福祉サービス等に係る人材確保のための取組をより一層進める観点から、これまでの累次の
処遇改善に加え、経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善を
進めていくため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設した。
○
令和3年度報酬改定では、この特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、加算の更なる取得促進を図
るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直
しを行ったところである。
○
このような中で、障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年
11月19日閣議決定)において、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、収入を3%程度(月額
9,000円)引き上げるための措置を本年2月から前倒しで実施することとされ、令和3年度補正予算に基づく事業(福
祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)として対応している。
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また、令和4年度予算編成過程において、経済対策を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、
補正予算事業と同様の措置を講じることとされ、必要な予算を令和4年度当初予算に計上している。
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