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参考資料8 HPV検査単独法による子宮頸がん検診 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42068.html
出典情報 がん対策推進協議会(第90回 8/5)《厚生労働省》
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第90回がん対策推進協議会

HPV検査単独法による子宮頸がん検診の導入

参考資料

令和6年8月5日



◼ 市町村が実施する子宮頸がん検診については、厚生労働省の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指
針」において、20歳以上の女性を対象に2年に1回の細胞診を行うことを推奨してきた。
◼ 「がん検診のあり方に関する検討会」の議論を踏まえ、指針を改正し、HPV検査単独法を追加(令和6年4月1日
から適用)。

◼ HPV検査単独法は、検診結果によって次回の検査時期や検査内容が異なるなどの複雑性があり、適切な受診勧奨等
が行われなければ期待される効果が得られないことから、市町村や検診実施機関等における精度管理が重要である。

改正後

改正前
細胞診
(2年に1回)

20歳代+右記以外の自治体

要件(※)を満たした自治体

細胞診
(2年に1回)

HPV検査単独法(5年に1回)
追跡検査対象者は1年後に受診

(※)要件


指針に沿って実施、HPV検査単独法検診マニュアルを活用



導入時に必要な者が導入に向けた研修等を受講



受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有し、個別の対象者の
検診受診状況を長期に追跡することが可能



新しい検診方法の導入について、都道府県、地域医師会及び検診実施機関等
関係者の理解と協力が得られている



新しい検診方法について、住民や対象者への普及啓発を行う
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