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【参考資料2】救急救命士法改正について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》 |
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第5回救急・災害医療提供体制
等に関するワーキンググループ 資料
「救急救命士の資質活用に向けた
環境の整備に関する議論の整理」の概要
令 和 4 年 6 月 1 5 日
4
⚫
日本医師会※1、日本救急医学会※2、四病院団体協議会※3より、救急救命士の業務の場の拡大や医師から救急救命
士に対する業務移管の必要性等について言及された。
⚫ 上記を踏まえ、「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」において、救急医療提供体制の充実等に関する議
論に関連する事項として、救急救命士の資質活用にむけた環境の整備等についての議論を計6回行い、令和2年3月に
「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」を取りまとめた。
※1)「救急救命士の業務の場所の拡大に関する「提議」」(平成22年3月17日) ※2)「医師の働き方改革に関する追加提言」(平成31年1月18日) ※3)「要望書~医師のタスク・シフティング/シェアリングについて~」(令和2年1月15日)
<救急医療をとりまく現状>
➢ 救急医療は、病院前における救急業務に始まり、「救急外来」注1)における救
急診療を経て、入院病棟における入院診療へと続く。病院前は救急救命士
注2)、医療機関に搬入後は医師、看護師等が主な業務を担っている。
➢ 搬送人員注3)の増加により、救急医療に携わる者にかかる負担は増加して
いる。
➢ 長時間労働の実態にある医師の中でも、救急科の医師は、時間外労働が年
1860時間/月100時間を超える医師の割合が14.1%である。
➢ 看護師については、医療法において外来における看護配置の基準が定まっ
ているが、「救急外来」に特化した基準はない。
<課題>
➢ 高齢化の進展により救急医療のニーズが今後更に高まると予想される中、
救急医療に従事する者の確保を行う必要がある。
基本的方向性
①
②
救急出動件数及び搬送人員の推移
700
(万件・万人)
0
昭和38年
平成3年(救命士法制定)
平成30年
出典:令和元年版救急・救助の現況 総務省消防庁
週勤務時間が地域医療確保暫定特例水準※を超える
医師の割合 ※年1860時間/月100時間
出典:医師の働き方改革に関する検討会報告書
「救急外来」における看護師の配置状況や業務実態の調査研究を行い、その結果を踏まえ、「救急・災害医療提供体制等の
在り方に関する検討会」で議論し、「救急外来」等への看護師の配置に関する基準等について検討し、必要な措置を行う。
救急救命士が救急医療の現場において、その資質を活用できるように、救急救命士法の改正を含め、具体的な議論を進
める。
注1)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
注2)救急救命士は、傷病者発生現場及び医療機関への搬送途上において、救急救命処置が可能な職種。(救急救命士法)
注3)搬送人員とは、救急隊が傷病者を医療機関等へ搬送した人員(医療機関等から他の医療機関等へ搬送した人員を含む。)をいう。
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等に関するワーキンググループ 資料
「救急救命士の資質活用に向けた
環境の整備に関する議論の整理」の概要
令 和 4 年 6 月 1 5 日
4
⚫
日本医師会※1、日本救急医学会※2、四病院団体協議会※3より、救急救命士の業務の場の拡大や医師から救急救命
士に対する業務移管の必要性等について言及された。
⚫ 上記を踏まえ、「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」において、救急医療提供体制の充実等に関する議
論に関連する事項として、救急救命士の資質活用にむけた環境の整備等についての議論を計6回行い、令和2年3月に
「救急救命士の資質活用に向けた環境の整備に関する議論の整理」を取りまとめた。
※1)「救急救命士の業務の場所の拡大に関する「提議」」(平成22年3月17日) ※2)「医師の働き方改革に関する追加提言」(平成31年1月18日) ※3)「要望書~医師のタスク・シフティング/シェアリングについて~」(令和2年1月15日)
<救急医療をとりまく現状>
➢ 救急医療は、病院前における救急業務に始まり、「救急外来」注1)における救
急診療を経て、入院病棟における入院診療へと続く。病院前は救急救命士
注2)、医療機関に搬入後は医師、看護師等が主な業務を担っている。
➢ 搬送人員注3)の増加により、救急医療に携わる者にかかる負担は増加して
いる。
➢ 長時間労働の実態にある医師の中でも、救急科の医師は、時間外労働が年
1860時間/月100時間を超える医師の割合が14.1%である。
➢ 看護師については、医療法において外来における看護配置の基準が定まっ
ているが、「救急外来」に特化した基準はない。
<課題>
➢ 高齢化の進展により救急医療のニーズが今後更に高まると予想される中、
救急医療に従事する者の確保を行う必要がある。
基本的方向性
①
②
救急出動件数及び搬送人員の推移
700
(万件・万人)
0
昭和38年
平成3年(救命士法制定)
平成30年
出典:令和元年版救急・救助の現況 総務省消防庁
週勤務時間が地域医療確保暫定特例水準※を超える
医師の割合 ※年1860時間/月100時間
出典:医師の働き方改革に関する検討会報告書
「救急外来」における看護師の配置状況や業務実態の調査研究を行い、その結果を踏まえ、「救急・災害医療提供体制等の
在り方に関する検討会」で議論し、「救急外来」等への看護師の配置に関する基準等について検討し、必要な措置を行う。
救急救命士が救急医療の現場において、その資質を活用できるように、救急救命士法の改正を含め、具体的な議論を進
める。
注1)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
注2)救急救命士は、傷病者発生現場及び医療機関への搬送途上において、救急救命処置が可能な職種。(救急救命士法)
注3)搬送人員とは、救急隊が傷病者を医療機関等へ搬送した人員(医療機関等から他の医療機関等へ搬送した人員を含む。)をいう。
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