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【参考資料2】救急救命士法改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html |
出典情報 | 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》 |
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救急救命士法改正の概要
令和4年6月15日 第5回救急・災害医療提供体制等に関するWG資料より一部引用
第204回通常国会に、救急救命士法改正を含む医療法等改正法案を提出
令和3年5月21日成立、同月28日公布、同年10月1日施行
救急救命士の活動範囲の拡大
✓ 「病院前」から延長して「救急外来注1)まで」においても、救急救命士が救急救命処置が可能とした。
✓ 「救急外来」で救急救命処置の対象となる傷病者は、救急診療を要する重度傷病者注2)である。
✓ 実施可能な救急救命処置は、「救急救命処置の範囲等について」注3)で規定される処置内容である。
注1)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
注2)「重度傷病者」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者。(救急救命士法第2条第1項)
注3)「救急救命処置の範囲等について」(平成26年1月31日医政指発0131第1号)
第2条第1項
「この法律で「救急救命処置」とは、(中略)病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当
該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在
している間。同条第二項及び第三項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる(中略)ものをいう。」
医療機関に就業する救急救命士の資質及び当該救急救命士が行う業務の質を担保する仕組みの整備
✓ 救急救命士の資質及び救急救命士が行う業務の質の担保を目的として、救急救命士を雇用する
医療機関は、当該医療機関内に委員会を設置し、以下の研修体制等を整備すること。
実施可能な救急救命処置の範囲等に関する規定の整備 / 研修体制の整備
救急救命処置の検証を行う体制の整備 / 組織内の位置づけの明確化
✓ 救急救命士を雇用する医療機関は、所属する救急救命士に対して、以下の研修を行うこと。
【医療機関就業前に必須となる研修】 医療安全、感染対策、チーム医療
【研鑽的に必要な研修】 救急救命処置行為に関する研修等
第44条第3項
「病院又は診療所に勤務する救急救命士は、(中略) 厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。」
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令和4年6月15日 第5回救急・災害医療提供体制等に関するWG資料より一部引用
第204回通常国会に、救急救命士法改正を含む医療法等改正法案を提出
令和3年5月21日成立、同月28日公布、同年10月1日施行
救急救命士の活動範囲の拡大
✓ 「病院前」から延長して「救急外来注1)まで」においても、救急救命士が救急救命処置が可能とした。
✓ 「救急外来」で救急救命処置の対象となる傷病者は、救急診療を要する重度傷病者注2)である。
✓ 実施可能な救急救命処置は、「救急救命処置の範囲等について」注3)で規定される処置内容である。
注1)「救急外来」とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。
注2)「重度傷病者」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者。(救急救命士法第2条第1項)
注3)「救急救命処置の範囲等について」(平成26年1月31日医政指発0131第1号)
第2条第1項
「この法律で「救急救命処置」とは、(中略)病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当
該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在
している間。同条第二項及び第三項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる(中略)ものをいう。」
医療機関に就業する救急救命士の資質及び当該救急救命士が行う業務の質を担保する仕組みの整備
✓ 救急救命士の資質及び救急救命士が行う業務の質の担保を目的として、救急救命士を雇用する
医療機関は、当該医療機関内に委員会を設置し、以下の研修体制等を整備すること。
実施可能な救急救命処置の範囲等に関する規定の整備 / 研修体制の整備
救急救命処置の検証を行う体制の整備 / 組織内の位置づけの明確化
✓ 救急救命士を雇用する医療機関は、所属する救急救命士に対して、以下の研修を行うこと。
【医療機関就業前に必須となる研修】 医療安全、感染対策、チーム医療
【研鑽的に必要な研修】 救急救命処置行為に関する研修等
第44条第3項
「病院又は診療所に勤務する救急救命士は、(中略) 厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。」
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