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【参考資料2】救急救命士法改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41901.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方 に関する検討会ワーキンググループ(第6回 7/29)《厚生労働省》
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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する
法律の一部の施行について(救急救命士法関係)(令和3年9月1日)(抜粋)①
第2

施行に当たっての留意点
医療機関に所属する救急救命士の資質及び当該救急救命士が行う業務の質の担保のため、救急救命士に関する委員会の運用
等に関し、以下の点に留意すること。
(略)
1 救急救命士に関する委員会の構成等
救急救命士に関する委員会は、救急救命処置を指示する医師、医療安全管理委員会(略)の委員その他救急救命士に関する
委員会の目的を達するために必要な委員(略)により構成すること。
(略)
2 救急救命処置に関する規程
救急救命士に関する委員会は、あらかじめ、救急救命士が実施する救急救命処置に関する規程を定めること。当該規程にお
いて、実施する救急救命処置の範囲及び救急救命処置を指示する医師を定めること。
(略)
3 院内研修の運用
(1)院内研修の運用に関する規程
救急救命士に関する委員会は、改正省令による改正後の規則第24条に定める(1)から(3)までの院内研修の内容につい
て、あらかじめ、院内研修の運用に関する規程を定めること。
(略)
(2)院内研修の実施及び実施状況の管理
医療機関は、当該規程に基づき、院内研修を実施するとともに、院内研修の実施状況(受講者名、受講日時、受講項目)を
記録し、当該救急救命士を雇用する間、保存すること。
(略)
4 救急救命処置の検証
医療機関において、救急救命士法第46条で定める救急救命処置録など救急救命処置の実施状況に関する記録を管理すること。
また、救急救命士に関する委員会において、救急救命処置の実施状況に関する検証方法等に関する規程を定めること。救急
救命士に関する委員会において、当該規程に基づき検証を実施するとともに、必要に応じ、救急救命士が実施する救急救命処
置に関する規程や院内研修の運用に関する規程について見直しを行うこと。

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