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【資料2】令和6年度介護従事者処遇状況等調査調査票(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41625.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第241回 7/31)《厚生労働省》
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【問3(6)で「4 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)」と答えた方におうかがいします。】
問3(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)の届出を行っていない理由について、該当する番号に○をつけてください。(複数回答可)
令和6年度

1 昇給の仕組みをどのようにして
定めたらよいかわからないため
(キャリアパス要件Ⅲ)
(※)昇給の仕組みを定める知識・経
験を有する職員がいない場合も含む
2 昇給の仕組みを設けるための事務作
業が煩雑であるため
(キャリアパス要件Ⅲ)
3 昇給の仕組みを設けることにより、
賃金管理を行うことが今後難しく
なるため(キャリアパス要件Ⅲ)

令和6年度

1

4 昇給の仕組みを設けることにより、
職種間・事業所間の賃金のバランスが
とれなくなることが懸念されるため
(キャリアパス要件Ⅲ)

4

2

5 昇給の仕組みについて、法人内又は
施設・事業所内で合意形成することが
難しいため(キャリアパス要件Ⅲ)
(※)3又は4による場合を除く

5

6 その他
3

6
(具体的に:



引き続きP.8の問4へお進みください

【問3(6)で「3 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)」と答えた方におうかがいします。】
問3(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)の届出を行っていない理由について、該当する番号に○をつけてください。(複数回答可)

令和6年度

1 改善後の年額賃金要件をどのように
して定めたらよいかわからないため
(キャリアパス要件 Ⅳ)
(※)賃金改善の仕組みを定める知識・
経験を有する職員がいない場合も含む
2 改善後の年額賃金要件を定めるため
の事務作業が煩雑であるため
(キャリアパス要件 Ⅳ)
3 改善後の年額賃金要件を定めること
により、賃金管理を行うことが
今後難しくなるため
(キャリアパス要件 Ⅳ)
4 改善後の年額賃金要件を定めること
により、職種間・事業所間の賃金の
バランスがとれなくなることが
懸念されるため
(キャリアパス要件 Ⅳ)
5 改善後の年額賃金要件を定めること
により、介護職員間の賃金バランス
がとれなくなることが懸念されるた
め(キャリアパス要件 Ⅳ)

令和6年度

1

6 改善後の年額賃金要件について、法人内
又は施設・事業所内で合意形成すること
が難しいため(キャリアパス要件 Ⅳ)
(※)3、4、5による場合を除く

6

2

7 職場環境等要件を、区分ごとに1つ以上
取り組むことが困難なため

7

3

8 HP掲載等を通した見える化要件を
満たすことが困難なため

8

9 その他


9
(具体的に:



5

引き続きP.8の問4へお進みください

6