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資料3_議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)案 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42542.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第8回 8/21)《厚生労働省》
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能や地域における役割・位置付けを改めて整理・明確化するための検討を行っ
た。

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○地域における薬局の役割・機能

薬剤師法第1条では、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつ
かさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康
な生活を確保するものとする。」と規定されている。

薬局については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)第2条第 12 号において、
「「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医
薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を
行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定
義されている。

また、医療法において、薬局は病院や診療所と同様「医療提供施設」とされ、
地域医療における法律上の責務が課されており、地域医療を担う一員としての
役割を果たすことが求められている。
⚫ このため、薬局は薬剤師がその任務を十分に遂行できるよう、施設として必要
な役割を果たすことが求められる。
⚫ 具体的には、地域において、薬局・薬剤師は、以下に示す役割を果たすことが
求められている。
・ 医療関係者等との連携による地域の住民の薬物治療(外来・在宅医療)の提

・ 医薬品の適正使用の推進など公衆衛生の向上・増進
・ 薬剤師の資質向上
・ セルフケア・セルフメディケーションの推進など、地域住民の健康維持・増進
の取組等の支援 等
⚫ さらに近年では新型コロナウイルス感染症時の自宅・宿泊療養者の健康観察
の協力や震災時の医薬品提供に係る対応等、有事への対応を行うなど、地域
における公衆衛生の維持・向上のための取組も求められている。
⚫ 以上の役割を果たすため、薬局においては、調剤・服薬指導及びフォローアッ
プ等の外来患者への対応に係る機能、訪問薬剤管理指導等の在宅患者への
対応に係る機能、OTC 医薬品の販売や健康相談など、未病の方を含む地域住
民に向けた対応に係る機能を持つことが求められている。

一方で、医療資源が限られている中、これらのすべての機能を個々の薬局が
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