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資料3_議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)案 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42542.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第8回 8/21)《厚生労働省》 |
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持つことは非効率であり、また、現実的にも困難であると考えられることから、薬
局間の連携等により地域・拠点で必要な機能を確保していくことも必要である。
⚫
本検討会では、まず、薬局に必要な機能のうち、個々の薬局に求められるも
の、地域・拠点で確保すべきものはどのようなものであるか、議論を行った。
⚫
個々の薬局に求められる機能は、迅速な対応や地域の状況に応じた対応を
行う観点から、どの薬局を利用した場合でも利用者にサービスとして提供される
べきものであり、具体的には、
・ 外来患者への調剤・服薬指導等3
・ 在宅対応に向けた連絡調整4
・ 入院・退院・在宅の移行において円滑に薬剤提供ができるよう医療機関(歯
科医療機関を含む。以下同じ)・他の薬局等と連携すること
・ 地域住民への OTC 医薬品等に関する相談対応・販売等5
が求められる。
⚫ 地域・拠点で確保すべき機能については、
未病の方を含む地域住民を対象とした
・ 健康・介護相談等(関係機関との連携)6
主に外来患者を対象とした
・ 夜間・休日対応7
主に在宅患者を対象とした
・ 在宅対応(臨時の訪問対応、ターミナルケアの患者への対応)8
外来、在宅患者を対象とした
・ 無菌製剤処理
・ 医療用麻薬調剤
3
外来患者への調剤・服薬指導:服薬情報の一元的・継続的把握、それに基づく薬学的管理・指導、服
薬支援、患者情報の共有、医薬品等に係る情報提供、情報共有、副作用報告等を含む。
4
在宅対応に向けた連絡調整:対応可能な場合は自薬局で対応するが、対応困難な場合には、在宅対応
可能な薬局と連携し、紹介等を実施。医療機関、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等と連携して対
応し、必要に応じ、利用者・患者情報の共有、医薬品等に係る情報提供・情報共有を実施する。
5
OTC 医薬品の相談対応・販売等:要指導医薬品・一般用医薬品等の相談受付・販売のほか、受診勧奨
等を実施。
6
健康・介護相談対応等:行政や地域包括支援センター等の関係機関との連携、薬に係る教育支援等
7
夜間・休日対応(外来)
:輪番制又は拠点となる薬局での対応の他、夜間・休日対応医療機関と連携し
た薬局で対応する場合もある。
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在宅対応:医療機関、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等と連携する必要がある。
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持つことは非効率であり、また、現実的にも困難であると考えられることから、薬
局間の連携等により地域・拠点で必要な機能を確保していくことも必要である。
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本検討会では、まず、薬局に必要な機能のうち、個々の薬局に求められるも
の、地域・拠点で確保すべきものはどのようなものであるか、議論を行った。
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個々の薬局に求められる機能は、迅速な対応や地域の状況に応じた対応を
行う観点から、どの薬局を利用した場合でも利用者にサービスとして提供される
べきものであり、具体的には、
・ 外来患者への調剤・服薬指導等3
・ 在宅対応に向けた連絡調整4
・ 入院・退院・在宅の移行において円滑に薬剤提供ができるよう医療機関(歯
科医療機関を含む。以下同じ)・他の薬局等と連携すること
・ 地域住民への OTC 医薬品等に関する相談対応・販売等5
が求められる。
⚫ 地域・拠点で確保すべき機能については、
未病の方を含む地域住民を対象とした
・ 健康・介護相談等(関係機関との連携)6
主に外来患者を対象とした
・ 夜間・休日対応7
主に在宅患者を対象とした
・ 在宅対応(臨時の訪問対応、ターミナルケアの患者への対応)8
外来、在宅患者を対象とした
・ 無菌製剤処理
・ 医療用麻薬調剤
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外来患者への調剤・服薬指導:服薬情報の一元的・継続的把握、それに基づく薬学的管理・指導、服
薬支援、患者情報の共有、医薬品等に係る情報提供、情報共有、副作用報告等を含む。
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在宅対応に向けた連絡調整:対応可能な場合は自薬局で対応するが、対応困難な場合には、在宅対応
可能な薬局と連携し、紹介等を実施。医療機関、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等と連携して対
応し、必要に応じ、利用者・患者情報の共有、医薬品等に係る情報提供・情報共有を実施する。
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OTC 医薬品の相談対応・販売等:要指導医薬品・一般用医薬品等の相談受付・販売のほか、受診勧奨
等を実施。
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健康・介護相談対応等:行政や地域包括支援センター等の関係機関との連携、薬に係る教育支援等
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夜間・休日対応(外来)
:輪番制又は拠点となる薬局での対応の他、夜間・休日対応医療機関と連携し
た薬局で対応する場合もある。
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在宅対応:医療機関、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等と連携する必要がある。
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