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資料3_議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)案 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42542.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第8回 8/21)《厚生労働省》 |
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○健康サポート薬局の役割・機能
⚫
健康サポート薬局は、個々の薬局に必要な機能(かかりつけ薬局としての機
能を含む。)※を前提に、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に
支援する機能を有する薬局であり、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連
携して、セルフケア・セルフメディケーションに係る相談対応のみならず、地域住
民の相談役の一つとしての役割を果たすことが期待されている。
※ 「地域における薬局の役割・機能について」で示している「個々の薬局に求められる機能」
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⚫
しかしながら、現状、健康サポート薬局については、地域住民にとって利用す
るメリットが不明確で、十分に認知されておらず、十分に活用されていない状況
にあると考えられることから、まずは求められる役割・機能を改めて明確化し、そ
の上で利用するメリットについて周知を図っていくことが必要である。
⚫ 健康サポート薬局の機能の明確化に当たっては、健康の維持・増進を含む地
域住民からの相談対応について、薬局だけで解決できないものも含まれると考
えられることから、地域の関係機関と連携し、適切な機関につないでいくことが
求められる。
⚫ また、「関係機関や多職種との連携による健康・介護相談対応」、「介護用品、
特別用途食品の販売」、「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」、「セル
フケア・セルフメディケーションの啓発・推進」に対応するに当たっては、処方箋
のない方も含め、地域住民の健康の保持増進等に関する相談を幅広く受け入
れ、自治体等と連携しながら必要な機関につなげられる機能が必要となる。
⚫ これらの機能を発揮し、求められる役割を果たすためには、
・ 「健康・介護相談対応等」については、行政や地域包括支援センター、訪問看
護ステーション、居宅介護支援事業所等の関係機関、地域の医師会、歯科医
師会、薬剤師会等の関係団体と連携した対応が必要
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」については、可能な限り行政や
地域の薬局、関係機関と連携することが必要
である。
⚫
厚生労働省や都道府県等の行政機関においては、上記の健康サポート薬局
の役割・機能の周知を図るべきである。また、健康サポート薬局においても自ら
地域住民に対し積極的に情報を発信していくべきである。
⚫
(P)以上を踏まえ、健康サポート薬局について、地域住民が必要な機能を有
する薬局を主体的に選択できるよう、法令上明確化し、当該機能を果たしうる薬
局であることを示す名称の表示を可能とすることが必要である。
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○健康サポート薬局の役割・機能
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健康サポート薬局は、個々の薬局に必要な機能(かかりつけ薬局としての機
能を含む。)※を前提に、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に
支援する機能を有する薬局であり、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連
携して、セルフケア・セルフメディケーションに係る相談対応のみならず、地域住
民の相談役の一つとしての役割を果たすことが期待されている。
※ 「地域における薬局の役割・機能について」で示している「個々の薬局に求められる機能」
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しかしながら、現状、健康サポート薬局については、地域住民にとって利用す
るメリットが不明確で、十分に認知されておらず、十分に活用されていない状況
にあると考えられることから、まずは求められる役割・機能を改めて明確化し、そ
の上で利用するメリットについて周知を図っていくことが必要である。
⚫ 健康サポート薬局の機能の明確化に当たっては、健康の維持・増進を含む地
域住民からの相談対応について、薬局だけで解決できないものも含まれると考
えられることから、地域の関係機関と連携し、適切な機関につないでいくことが
求められる。
⚫ また、「関係機関や多職種との連携による健康・介護相談対応」、「介護用品、
特別用途食品の販売」、「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」、「セル
フケア・セルフメディケーションの啓発・推進」に対応するに当たっては、処方箋
のない方も含め、地域住民の健康の保持増進等に関する相談を幅広く受け入
れ、自治体等と連携しながら必要な機関につなげられる機能が必要となる。
⚫ これらの機能を発揮し、求められる役割を果たすためには、
・ 「健康・介護相談対応等」については、行政や地域包括支援センター、訪問看
護ステーション、居宅介護支援事業所等の関係機関、地域の医師会、歯科医
師会、薬剤師会等の関係団体と連携した対応が必要
・ 「地域住民向けの健康サポートの取組の実施」については、可能な限り行政や
地域の薬局、関係機関と連携することが必要
である。
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厚生労働省や都道府県等の行政機関においては、上記の健康サポート薬局
の役割・機能の周知を図るべきである。また、健康サポート薬局においても自ら
地域住民に対し積極的に情報を発信していくべきである。
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(P)以上を踏まえ、健康サポート薬局について、地域住民が必要な機能を有
する薬局を主体的に選択できるよう、法令上明確化し、当該機能を果たしうる薬
局であることを示す名称の表示を可能とすることが必要である。
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