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資料3_議論のまとめ(地域における薬局・薬剤師のあり方)案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42542.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第8回 8/21)《厚生労働省》
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療機関、他の薬局と連携し、夜間・休日対応や在宅対応を実施することが求め
られている。
上述のとおり、在宅対応や夜間・休日等の対応については、地域・拠点で確保
が必要な機能であり、地域において、輪番制や薬局間連携により対応する体制
を構築するため、地域の中でこれらの機能を担う薬局が必要である。このような
薬局の確保を推進し、また、地域において対応可能な薬局を明確にするため、
地域において、夜間・休日対応や在宅対応を自ら実施するなど、これらの機能
を担う薬局として地域連携薬局を位置付けるべきである。
具体的には、地域連携薬局は、個々の薬局に求められる機能に加え、以下の
機能を有する必要があると考える。
・ 外来患者の夜間・休日対応を実施すること(地域の実状に応じ、輪番制に参
加する等)
・ 在宅対応の実施に加え、地域の薬局が対応できない場合に、それらの薬局と
連携して対応すること
・ 医療用の麻薬調剤の対応
・ ターミナルケアの患者の対応や無菌製剤処理
・ 医療機関等との情報共有10
これらの機能のうち、ターミナルケアの患者の対応や無菌製剤処理について
は、すべての地域連携薬局に必須とする機能ではないが、地域のニーズを踏ま
え必要な体制を確保することが重要であり、地域においてはターミナルケアの患
者の対応や無菌製剤処理の機能を有する地域連携薬局が確保されることが望
まれる。
地域連携薬局に求められる機能については、薬局間だけではなく地域の医療
機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等と連携することが前提と
なる。
地域連携薬局がこれらの機能を担い、地域において必要な役割を果たすこと
ができるよう、制度(要件、名称等)についても見直す必要がある。
なお、地域連携薬局に求められる機能については、地域全体で体制を構築す
る必要があるものであり、地域連携薬局にすべてを任せるのではなく、地域のニ
ーズに対応するための体制の構築に当たっては地域連携薬局以外の薬局も積
極的に協力することが求められる。

患者に対する適切な薬物治療のために必要な情報について、医療機関等との連携の中で適時実施され

るもの。また、地域の医療機関、薬局に医薬品の適正使用に関する情報提供を実施することも必要。
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