よむ、つかう、まなぶ。
資料2-1 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
長期未改善事例への対応
背景
第2回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
令
和
6
年
1
月
2
9
日
資料3
前ページからの続き
(※1)法に基づく措置の実施状況(回答:157自治体。括弧内はウェブサイト以外の医療広告)
令和3年度
令和4年度
法に基づく措置を行った
件数(【A】~【C】の合計)
【A】 医療法第6条
の8第1項に基づく
報告命令
【B】 医療法第6条
の8第1項に基づく
立入検査
【C】 医療法第6条
の8第2項に基づく
中止・是正命令
15(4) / 8自治体
2
2(1)
11(3)
1
0
0
1
/1自治体
(※2 例)Q 社会的影響力を考慮し、まずは大手を指摘すべき。他院からの嫌がらせの通報に決まっているので対応したくない。
A 医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、規制を行っており、医療機関の規模を問わず、また通報者が誰で
あっても、一律に遵守していただく必要がございます。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分
野に比べ著しい。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に
困難である。
対応案
•
自治体が、医療機関の改善対応までに期間を要している理由等を踏まえ、
・ 自治体の現状把握調査を引き続き実施し、「医療広告に関する都道府県等担当者会議」等において、
優良な取組事例(違反種類毎の法に基づく措置例など)を紹介
・ 標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな形を令和6年度前半までを目処に作成
し、自治体に提供する
・ 自治体による医療法第25条第1項(※)に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイド
ライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(資料2参照)遵守について、立入検査時に
適切に指導等を行うことを求める
等を行い、今後更に都道府県等の取り組みを促し、長期未改善事例の早期の適正化を進める。
(※)医療法 第25条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報
告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
3
背景
第2回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
令
和
6
年
1
月
2
9
日
資料3
前ページからの続き
(※1)法に基づく措置の実施状況(回答:157自治体。括弧内はウェブサイト以外の医療広告)
令和3年度
令和4年度
法に基づく措置を行った
件数(【A】~【C】の合計)
【A】 医療法第6条
の8第1項に基づく
報告命令
【B】 医療法第6条
の8第1項に基づく
立入検査
【C】 医療法第6条
の8第2項に基づく
中止・是正命令
15(4) / 8自治体
2
2(1)
11(3)
1
0
0
1
/1自治体
(※2 例)Q 社会的影響力を考慮し、まずは大手を指摘すべき。他院からの嫌がらせの通報に決まっているので対応したくない。
A 医療広告は、患者等の利用者保護の観点から、次のような考え方に基づき、規制を行っており、医療機関の規模を問わず、また通報者が誰で
あっても、一律に遵守していただく必要がございます。
① 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分
野に比べ著しい。
② 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に
困難である。
対応案
•
自治体が、医療機関の改善対応までに期間を要している理由等を踏まえ、
・ 自治体の現状把握調査を引き続き実施し、「医療広告に関する都道府県等担当者会議」等において、
優良な取組事例(違反種類毎の法に基づく措置例など)を紹介
・ 標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな形を令和6年度前半までを目処に作成
し、自治体に提供する
・ 自治体による医療法第25条第1項(※)に基づく立入検査(医療監視)にあたっても、医療広告ガイド
ライン等による指導等を求めており、改正後のガイドライン(資料2参照)遵守について、立入検査時に
適切に指導等を行うことを求める
等を行い、今後更に都道府県等の取り組みを促し、長期未改善事例の早期の適正化を進める。
(※)医療法 第25条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報
告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物
件を検査させることができる。
3