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資料2-1 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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参考2:他法令・ガイドラインや自治体における期限設定


他法令・ガイドラインや自治体における期限設定の事例は以下のとおり。



長期未改善事例を生まないようにするため、全体として1年以内という期限を設定している。

期限設定の事例
ステップ No. 事項









ひな型における期限の目安

医療広告違反の真偽の事前確認 2



報告命令









他法令・ガイドラインや自治体の
リンク
における期限設定

2~3週間 -

-

2週間

景品表示法

https://www.caa.go.jp/policies/polic
y/representation/fair_labeling/pdf/fai
r_labeling_160801_0001.pdf



立入検査

-

-

-



行政指導の改善報告

2か月

東京都:2か月
青森市:1か月

-



行政指導後の改善不足への対応

2週間

ネットパトロール事業

-



弁明の機会の付与

2週間

行政手続法事務取扱ガイドライン

https://www.soumu.go.jp/main_con
tent/000938492.pdf



中止命令・是正命令

-

-

-



告発

-

-

-



行政処分前の聴聞

1か月

動物取扱業における犬猫の飼養管 https://www.env.go.jp/nature/dobut
理基準の解釈と運用指針
su/aigo/2_data/pamph/r0305a.html
~守るべき基準のポイント~
>4.行政指導・行政処分について

10

行政処分

-

-

-

11

弁明の機会の付与又は聴聞を行
わずに行政処分を行った場合の
弁明の機会の付与の期限

-

医療法第30条

https://elaws.egov.go.jp/document?lawid=323AC0
000000205

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