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資料2-1 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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参考1:ネットパトロール事業における改善実態


ネットパトロール事業においては、医療機関通知後、6か月以内で90%程度は改善完了に至るため、ひな型におけ
る標準的な期限としては、行政指導は違反の覚知から2~3か月以内、中止・是正命令は違反の覚知から6か月以
内として設定としている。

本事業における医療機関通知後の改善率(令和6年1月時点)
改善状況
確認期間

自治体
通知期間

自治体移管後、
3か月程度で概ね改善

自治体指導期間
医療機関通知から6か月・自治体移管後3か月で改善されないものが、
長期未改善案件化し、遅々として改善が進まない
(法に基づく措置には踏み込めていないものと思料)

%
100
90

90

84
80

80
70
60

50

69

70

92
90

93

94

92

92

97

98

94

76
令和3年度

58

59

令和4年度
令和5年度

48

40
1ヶ月

2ヶ月

3ヶ月

4~6ヶ月

7~9ヶ月

10~12ヶ月

~2年

~3年
6