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資料2-1 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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違反の分類と指導・措置等の対応ステップ


違反を3項目に分類した上で、分類別に標準的な期限も含めた指導・措置等の対応ステップを示している。



分類1、2については医療法に基づく違反として、行政指導に応じない場合等の法に基づく措置への移行を示して
いる。分類3については、任意の調査や行政指導への言及に留め、法に基づく措置には言及しない。



期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行
政処分までを1年以内としている。なお、覚知とは、厚生労働省委託事業からの情報提供、医療法第25条に基づく
立入検査時における医療広告違反の発見、市民等からの通報等により違反を認識することを指す。
分類

違反事項

1.直接罰が適用される広告 ・虚偽広告
(医療法第6条の5第1項及
び第6条の6第4項並びに第 ・麻酔科を診療科名として
広告するときの、麻酔科
87条第1号、医療広告ガイド
医の氏名の併記の不足
ライン第3の1(1))
2.1以外の禁止される広告 ・比較優良広告

(医療法第6条の5第2項、 ・誇大広告
医療法施行規則第1条の9、
・公序良俗
医療広告ガイドライン第3
の1(2)~(7))
・広告可能事項以外の広告
(限定解除要件の充足不
足も含む)

~1年










~6か月
2~3か月

ステップ0

ステップ1
虚偽広告を行う者が
指導に応じない場合

(覚知)
立入検査、
通報等






任意の調査
照会

通知、改善
指導等

応じない場合や
書類等に疑義がある場合

分類3

・体験談

報告命令

・治療等の前又は後の写真

立入検査

・品位を損ねる内容の広告
3.その他
(医療広告ガイドライン第3
・他法令又は他法令に関す
の1(8))
る広告ガイドラインで禁
止される内容の広告

指導に従わない場合、
違反を繰り返す等
の悪質な医療広告
であった場合

ステップ2

ステップ3

中止命令

管理者変更・
許可取り消し


是正命令
※不利益処分の前には
弁明の機会の付与を行う

報告命令・立入検査の結果入手した資料等に基づき、
違反行為の存在を認定できる場合

司法警察員
に対する告発

報告しない・虚偽の報告、立入検査の拒否・妨げ等
改善

分類1、2
※個々の事例によって必要な指導・措置は異なるため、このステップを必須とするものではない。

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