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資料2-1 医療広告ガイドラインに基づく標準的な対応期限も含めた指導・措置等の実施手順書のひな型について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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違反の分類と指導・措置等の対応ステップ
•
違反を3項目に分類した上で、分類別に標準的な期限も含めた指導・措置等の対応ステップを示している。
•
分類1、2については医療法に基づく違反として、行政指導に応じない場合等の法に基づく措置への移行を示して
いる。分類3については、任意の調査や行政指導への言及に留め、法に基づく措置には言及しない。
•
期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行
政処分までを1年以内としている。なお、覚知とは、厚生労働省委託事業からの情報提供、医療法第25条に基づく
立入検査時における医療広告違反の発見、市民等からの通報等により違反を認識することを指す。
分類
違反事項
1.直接罰が適用される広告 ・虚偽広告
(医療法第6条の5第1項及
び第6条の6第4項並びに第 ・麻酔科を診療科名として
広告するときの、麻酔科
87条第1号、医療広告ガイド
医の氏名の併記の不足
ライン第3の1(1))
2.1以外の禁止される広告 ・比較優良広告
等
(医療法第6条の5第2項、 ・誇大広告
医療法施行規則第1条の9、
・公序良俗
医療広告ガイドライン第3
の1(2)~(7))
・広告可能事項以外の広告
(限定解除要件の充足不
足も含む)
~1年
所
要
期
間
(
目
安
)
~6か月
2~3か月
ステップ0
ステップ1
虚偽広告を行う者が
指導に応じない場合
(覚知)
立入検査、
通報等
プ
ロ
セ
ス
任意の調査
照会
通知、改善
指導等
応じない場合や
書類等に疑義がある場合
分類3
・体験談
報告命令
・治療等の前又は後の写真
立入検査
・品位を損ねる内容の広告
3.その他
(医療広告ガイドライン第3
・他法令又は他法令に関す
の1(8))
る広告ガイドラインで禁
止される内容の広告
指導に従わない場合、
違反を繰り返す等
の悪質な医療広告
であった場合
ステップ2
ステップ3
中止命令
管理者変更・
許可取り消し
等
是正命令
※不利益処分の前には
弁明の機会の付与を行う
報告命令・立入検査の結果入手した資料等に基づき、
違反行為の存在を認定できる場合
司法警察員
に対する告発
報告しない・虚偽の報告、立入検査の拒否・妨げ等
改善
分類1、2
※個々の事例によって必要な指導・措置は異なるため、このステップを必須とするものではない。
5
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違反を3項目に分類した上で、分類別に標準的な期限も含めた指導・措置等の対応ステップを示している。
•
分類1、2については医療法に基づく違反として、行政指導に応じない場合等の法に基づく措置への移行を示して
いる。分類3については、任意の調査や行政指導への言及に留め、法に基づく措置には言及しない。
•
期限の目安を示しており、覚知を起点として、行政指導までを2~3か月、中止・是正命令までを6か月以内、行
政処分までを1年以内としている。なお、覚知とは、厚生労働省委託事業からの情報提供、医療法第25条に基づく
立入検査時における医療広告違反の発見、市民等からの通報等により違反を認識することを指す。
分類
違反事項
1.直接罰が適用される広告 ・虚偽広告
(医療法第6条の5第1項及
び第6条の6第4項並びに第 ・麻酔科を診療科名として
広告するときの、麻酔科
87条第1号、医療広告ガイド
医の氏名の併記の不足
ライン第3の1(1))
2.1以外の禁止される広告 ・比較優良広告
等
(医療法第6条の5第2項、 ・誇大広告
医療法施行規則第1条の9、
・公序良俗
医療広告ガイドライン第3
の1(2)~(7))
・広告可能事項以外の広告
(限定解除要件の充足不
足も含む)
~1年
所
要
期
間
(
目
安
)
~6か月
2~3か月
ステップ0
ステップ1
虚偽広告を行う者が
指導に応じない場合
(覚知)
立入検査、
通報等
プ
ロ
セ
ス
任意の調査
照会
通知、改善
指導等
応じない場合や
書類等に疑義がある場合
分類3
・体験談
報告命令
・治療等の前又は後の写真
立入検査
・品位を損ねる内容の広告
3.その他
(医療広告ガイドライン第3
・他法令又は他法令に関す
の1(8))
る広告ガイドラインで禁
止される内容の広告
指導に従わない場合、
違反を繰り返す等
の悪質な医療広告
であった場合
ステップ2
ステップ3
中止命令
管理者変更・
許可取り消し
等
是正命令
※不利益処分の前には
弁明の機会の付与を行う
報告命令・立入検査の結果入手した資料等に基づき、
違反行為の存在を認定できる場合
司法警察員
に対する告発
報告しない・虚偽の報告、立入検査の拒否・妨げ等
改善
分類1、2
※個々の事例によって必要な指導・措置は異なるため、このステップを必須とするものではない。
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