よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

〇医療法(抄)
(昭和 23 年法律第 205 号)
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書
その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するため
の手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には
、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害
することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでな
ければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める
基準
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受
ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生
労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当
該病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診
療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人
をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第
二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医
師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における
施設、設備又は従業者に関する事項
九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、
役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による
医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を
確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当