よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サー
ビス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療
所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診
療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に
規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提
供に関する事項
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手
術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選
択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又
は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者
による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の
立案又は同項第九号若しくは第十三号から第十五号までに掲げる事項の案の作成を
しようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をする
ため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令
で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する
医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学
医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の
意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科
名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければ
ならない。
第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によ
るを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害
することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでな
ければならない。
十一
紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サー
ビス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療
所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診
療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二
診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に
規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提
供に関する事項
十三
当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手
術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選
択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四
当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又
は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者
による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五
その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の
立案又は同項第九号若しくは第十三号から第十五号までに掲げる事項の案の作成を
しようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をする
ため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令
で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する
医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学
医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の
意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科
名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければ
ならない。
第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によ
るを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害
することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでな
ければならない。