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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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〇医療法施行規則(抄)(昭和 23 年厚生省令第 50 号)
第一条の九
法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広
告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
一 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に
基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又
は後の写真等の広告をしてはならないこと。
第一条の九の二
法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める
場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲
げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法
律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並
びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚
生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならな
い検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報
を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ
先を記載することその他の方法により明示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情
報を提供すること。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を
提供すること。
第一条の九
法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広
告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
一 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に
基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又
は後の写真等の広告をしてはならないこと。
第一条の九の二
法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める
場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲
げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法
律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並
びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚
生省令第三十六号)第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならな
い検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報
を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ
先を記載することその他の方法により明示すること。
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情
報を提供すること。
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を
提供すること。