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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であ
り、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する
介護サービス又は医療法人の付帯業務
十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス
十二
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方
法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表
した場合に評価される病院情報
十三 開設者に関する事項
十四 外部監査を受けている旨
十五 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機
能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う医療機能評価
の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
十六
財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同
一の産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨
十七 財団法人日本適合性認定協会(平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定
協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の認定を受けた審査登録機
関に登録をしている旨
十八
Joint
Commission
International ( 平 成 六 年 に Joint
Commission
International という名称で設立された医療の評価機関をいう。)が行う認定を取
得している旨(個別の審査項目に係るものを含む。)
十九
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項
第一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実
施している当該特定行為に係る業務の内容
二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
り、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する
介護サービス又は医療法人の付帯業務
十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス
十二
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方
法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表
した場合に評価される病院情報
十三 開設者に関する事項
十四 外部監査を受けている旨
十五 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機
能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う医療機能評価
の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
十六
財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同
一の産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨
十七 財団法人日本適合性認定協会(平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定
協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の認定を受けた審査登録機
関に登録をしている旨
十八
Joint
Commission
International ( 平 成 六 年 に Joint
Commission
International という名称で設立された医療の評価機関をいう。)が行う認定を取
得している旨(個別の審査項目に係るものを含む。)
十九
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項
第一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実
施している当該特定行為に係る業務の内容
二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項