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参考資料2 医療広告ガイドライン (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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ば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者等に実施
する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。な
お、院内掲示の場合は本指針第2の5の(4)のとおり広告とは見なされない。)
・ 死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以
外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であると
の評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。
・ 未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
→治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等
法で承認された医薬品による治療等に限定されており、未承認医薬品による治療は、広告
可能な事項ではない。
(6)

患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又
は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果
に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘
引を目的として紹介することを意味するが、こうした体験談については、個々の患者の状態等に
より当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療広告と
しては認められない。
これは、患者等の体験談の記述内容が、広告が可能な範囲であっても、広告は認められない。
なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コ
ミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載
を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。

(7)

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそ
れがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフ
ター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも
のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療広告としては認められな
い。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。
さらに、当該情報の掲載場所については、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例
えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな
文字で掲載したりといった形式を採用してはならない。
なお、治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第5に定める要件を満たした限定
解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できない。
【具体例】
・ 術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分
なもの

(8)

その他
品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の
広告は、医療広告として適切ではなく、厳に慎むべきである。
ア 品位を損ねる内容の広告
医療広告は、患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確
な情報の伝達に努めなければならないから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あ
るいはそのおそれがある広告は行うべきではない。
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