よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 医療広告ガイドライン (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
群として、まとめて「○○に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」をとっている。
(1) 医師又は歯科医師である旨(第1号関係)
本号の規定により、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第2条に規定する免許又は歯科医師法
(昭和 23 年法律第 202 号)
第2号に規定する免許を有する医師又は歯科医師である旨を医業又は
歯科医業に関する広告に記載できる。我が国での医師又は歯科医師の免許を有さない場合には、
医師又は歯科医師である旨を広告できない。
また、外国における医師又は歯科医師である旨の広告はできない。
なお、同項第7号にあるように、病院又は診療所に従事する薬剤師、看護師その他の医療従事
者に関する氏名等は、広告可能な事項であり、本号の規定が、病院又は診療所に従事する者が薬
剤師、看護師その他の医療従事者である旨の広告を妨げるものではないことに留意すること。
(2)
診療科名(第2号関係)
法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号。以下「政
令」という。)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の
許可を受けたものは広告可能である。
ア 政令に定められた診療科名
政令に定められた診療科名については、「広告可能な診療科名の改正について」(平成 20 年
3月 31 日医政発第 0331042 号厚生労働省医政局長通知)で定めるところによる。
当該通知の具体的内容は、以下のとおりである。
(ⅰ) 医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲
① 「内科」「外科」は、単独で診療科名として広告可能であるとともに、
② 以下の
(a)身体や臓器の名称
(b)患者の年齢、性別等の特性
(c)診療方法の名称
(d)患者の症状、疾患の名称
についても、政令第3条の2第1項第1号ハに規定する事項に限り「内科」「外科」と
組み合わせることによって、診療科名として広告することが可能である。
③ その他、政令第3条の2第1項第1号ニ(1)に定める診療科名である「精神科」、「ア
レルギー科」、「リウマチ科」、「小児科」、「皮膚科」、「泌尿器科」、「産婦人科」
(※)、「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「リハビリテーション科」、「放射線科」(※)、
「救急科」、「病理診断科」「臨床検査科」についても、単独の診療科名として広告す
ることが可能である。
また、これらの診療科名と上記②の(a)から(d)までに掲げる事項と組み合わせる
ことによって、診療科名として広告することも可能である。
(※)「産婦人科」については、「産科」又は「婦人科」と代替することが可能である。
「放射線科」については、「放射線治療科」又は「放射線診断科」と代替するこ
とが可能である。
特に、上記②の組み合わせによる診療科名については、患者等が自分の病状に合った適切
な医療機関の選択を行うことを支援するという観点から、虚偽、誇大な表示が規制されるの
みでなく、診療内容の性格に応じた最小限必要な事項の表示が義務づけられる。また、診療
科名の表記に当たっては、診療内容について客観的評価が可能で分かりやすいものにする必
要がある。
以上の点を踏まえ、広告するに当たって通常考えられる診療科名を、以下に例示する。
医科
歯科
内科
外科
泌尿器科
歯科
呼吸器内科
呼吸器外科
産婦人科
小児歯科
循環器内科
心臓血管外科
産科
矯正歯科
- 12 -
(1) 医師又は歯科医師である旨(第1号関係)
本号の規定により、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第2条に規定する免許又は歯科医師法
(昭和 23 年法律第 202 号)
第2号に規定する免許を有する医師又は歯科医師である旨を医業又は
歯科医業に関する広告に記載できる。我が国での医師又は歯科医師の免許を有さない場合には、
医師又は歯科医師である旨を広告できない。
また、外国における医師又は歯科医師である旨の広告はできない。
なお、同項第7号にあるように、病院又は診療所に従事する薬剤師、看護師その他の医療従事
者に関する氏名等は、広告可能な事項であり、本号の規定が、病院又は診療所に従事する者が薬
剤師、看護師その他の医療従事者である旨の広告を妨げるものではないことに留意すること。
(2)
診療科名(第2号関係)
法第6条の6第1項の規定にあるように、医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号。以下「政
令」という。)第3条の2で定められた診療科名又は当該診療に従事する医師が厚生労働大臣の
許可を受けたものは広告可能である。
ア 政令に定められた診療科名
政令に定められた診療科名については、「広告可能な診療科名の改正について」(平成 20 年
3月 31 日医政発第 0331042 号厚生労働省医政局長通知)で定めるところによる。
当該通知の具体的内容は、以下のとおりである。
(ⅰ) 医療機関が標榜する診療科名として広告可能な範囲
① 「内科」「外科」は、単独で診療科名として広告可能であるとともに、
② 以下の
(a)身体や臓器の名称
(b)患者の年齢、性別等の特性
(c)診療方法の名称
(d)患者の症状、疾患の名称
についても、政令第3条の2第1項第1号ハに規定する事項に限り「内科」「外科」と
組み合わせることによって、診療科名として広告することが可能である。
③ その他、政令第3条の2第1項第1号ニ(1)に定める診療科名である「精神科」、「ア
レルギー科」、「リウマチ科」、「小児科」、「皮膚科」、「泌尿器科」、「産婦人科」
(※)、「眼科」、「耳鼻いんこう科」、「リハビリテーション科」、「放射線科」(※)、
「救急科」、「病理診断科」「臨床検査科」についても、単独の診療科名として広告す
ることが可能である。
また、これらの診療科名と上記②の(a)から(d)までに掲げる事項と組み合わせる
ことによって、診療科名として広告することも可能である。
(※)「産婦人科」については、「産科」又は「婦人科」と代替することが可能である。
「放射線科」については、「放射線治療科」又は「放射線診断科」と代替するこ
とが可能である。
特に、上記②の組み合わせによる診療科名については、患者等が自分の病状に合った適切
な医療機関の選択を行うことを支援するという観点から、虚偽、誇大な表示が規制されるの
みでなく、診療内容の性格に応じた最小限必要な事項の表示が義務づけられる。また、診療
科名の表記に当たっては、診療内容について客観的評価が可能で分かりやすいものにする必
要がある。
以上の点を踏まえ、広告するに当たって通常考えられる診療科名を、以下に例示する。
医科
歯科
内科
外科
泌尿器科
歯科
呼吸器内科
呼吸器外科
産婦人科
小児歯科
循環器内科
心臓血管外科
産科
矯正歯科
- 12 -