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参考資料2 医療広告ガイドライン (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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語による対応が可能な時間帯、診療科名(広告が可能な診療科名に限る。)等を併記するこ
とは差し支えないこと。
④ 当該医療機関の施設内に設置された店舗等
病院又は診療所内の売店、食堂、花屋、喫茶店、床屋、一時保育所等について、これらの
種別及びその名称を広告しても差し支えないこと。ただし、当該医療機関の外部にあるもの
は広告してはならないこと。
⑤ 駐車設備に関する事項
駐車設備の有無、駐車設備の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している
場合には当該駐車料金等について広告可能であること。
⑥ 送迎サービス
最寄りの鉄道の駅等からの送迎サービスについて、送迎先の駅名、時間等を広告可能であ
ること。
⑦ 携帯電話の使用に関する事項
病院又は医療機関内での携帯電話の使用について、使用可能な場所や時間帯等について広
告可能であること。
⑧ 通訳の配置
手話を含めた通訳の配置に関することを対応時間や費用を含めて広告可能であること。
コ 広告告示第4条第 12 号関係
「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20
年厚生労働省告示第 93 号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表した場合に評価される病院
情報」については、厚生労働省保険局医療課が定める条件等に従って集計した事項を同課が定
める手順に従う場合に限り広告可能であること。
サ 広告告示第4条第 13 号関係
「開設者に関する事項」については、開設者の氏名又は名称を広告可能であり、開設者(法
人の場合には法人の理事長に限る。)の経歴についても、簡潔に示すものとして、生年月日、
出身校、学位、職歴を一連の履歴として総合的に記載する場合には、広告して差し支えないこ
と。
シ 広告告示第4条第 14 号関係
「外部監査を受けている旨」については、公認会計士又は監査法人の監査を受けていること
を広告しても差し支えないこと。なお、広告する場合は、当該監査を受けた年月を併記するこ
と。
ス 広告告示第4条第 15 号関係
「公益財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るも
のを含む。)」については、公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「評価機構」という。)
が行う審査を受けた結果だけでなく、個別具体的な審査項目の結果についても広告しても差し
支えないこと。ただし、各医療機関による自己評価調査の項目については、評価機構による評
価を受けていないので、広告は認められないこと。
セ 広告告示第4条第 16 号関係
「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産
科医療補償約款に基づく補償を実施している旨」については、評価機構を運営組織とする産科
医療補償制度に加入していること、当該制度に基づく補償を実施していることを広告可能にす
る趣旨であること。この際、評価機構が定めた当該制度のシンボルマークを利用しても差し支
えないこと。
【具体例】
・ ○○病院(産科医療補償制度加入機関)
・ 当院は妊婦の方に安心して出産していただけるよう産科医療補償制度に加入しており、
もしも重度の脳性麻痺となった赤ちゃんが生まれ、一定の要件を満たしている場合には、
所定の補償金をお支払いします。
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