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介護保険最新情報Vol.1305(「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A
【報告の対象】
問1 全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービ
ス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告
しなければならないのか。
(答)
○ 報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、通知
第2(3)を御参照ください。
○ ただし、通知第2(1)のとおり、小規模事業者等に配慮する観点から、
その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業
者については、報告は不要です。
① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象とな
るサービスの対価として支払いを受けた金額が 100 万円以下である者
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正
当な理由がある者
問2 事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービス
を両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ない
か。また、サービスの対価として 100 万円超を受け取った場合が報告対象
となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が 100 万円以
下であるが、合算して 100 万円超となる場合に報告が必要となるか。
(答)
○ 報告対象となるサービスのみの報告で差し支えありません。また、報告対
象外のサービスの対価と合算して 100 万円超となる場合であっても、報告対
象となるサービスが 100 万円以下の場合には、報告は不要です。
問3 「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるの
か。
(答)
○ 「サービス付き高齢者向け住宅」のうち、「特定施設入居者生活介護」ま
たは「地域密着型特定施設入居者生活介護」とみなされるものは、「33A ま
たは 36A(有料老人ホーム)」として報告対象に含まれます。
なお、「サービス付き高齢者向け住宅」、「有料老人ホーム」及び「特定
施設入居者生活介護」それぞれの語が指し示す範囲については、以下資料を
御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000648154.pdf

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