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介護保険最新情報Vol.1305(「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4 調剤薬局を営んでおり、居宅療養管理指導のサービスを提供している
が、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○ 居宅療養管理指導は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問5 介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
○ 介護予防支援は、本報告の対象となる介護サービスではありません。
問6 介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等
については、本制度の報告対象に含まれるのか。
(答)
〇 いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等についても、本制度の報告対象
となります。
○ ただし、通知第2(1)のとおり、当該会計年度に提供を行った介護サー
ビスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金
額が 100 万円以下である場合については、報告は不要です。
○ 100 万円を超える場合には、原則として、介護サービスに係る部分につい
て報告をいただく必要がありますが、医療分と分けて報告が出来ない場合
は、合算した内容で報告いただくことで差し支えありません。この場合、通
知別紙1「注」のとおり、適切な分析に資するようにする観点から、医療に
おける事業収益、延べ在院者数に係る事項について、できる限り報告いただ
くよう、お願いします。
○ その他、いわゆる「みなし指定」の保険医療機関等に係る報告の取扱いに
ついては、通知第2(3)も御参照ください。

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