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介護保険最新情報Vol.1305(「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》
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【報告を行う単位】
問9 法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
(答)
○ 通知第2(2)のとおり、事業所・施設ごとに会計区分を行っている場合
については、事業所・施設単位での報告を行っていただくよう、お願いしま
す。
○ そのうえで、事業所・施設単位での報告が難しいものの、法人内のサービ
ス種別ごとの報告が可能である場合、サービス種別ごとに報告をいただくこ
とは、差し支えありません。
(例)以下のA~Eの事業所・施設を運営している法人について、事業所・
施設単位での報告が困難である場合に、A~B事業所、C~E施設でそれぞ
れ報告をまとめて提出いただくことは、差し支えありません。
A事業所:通所介護
B事業所:通所介護
C施設:特別養護老人ホーム
D施設:特別養護老人ホーム
E施設:特別養護老人ホーム
問 10 法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必
要があるのか
(答)
○ 都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データについて、一つの報告
にまとめていただくことで差し支えありません。

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