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介護保険最新情報Vol.1305(「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(8/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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費用」として計上してください。
問 15 決算終了後、会計監査を行うこととされており、当該会計監査の承認
が得られないと報告を行うことができず、決算終了後3ヶ月以内の報告が
難しい場合、どのように対応すればよいか。
(答)
○ 法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、やむを
得ず3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出す
ることで差し支えありません。
○ いずれにせよ、こうした事情がある場合には、管轄の都道府県の担当部
局と事前に相談をお願いします。
問 16 介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について、今
回の報告対象となっていないが、同項目として経営実態調査でまとめて記
載していたものは、どのように報告すればよいか。
(答)
○ 基本的に、通知第2の別紙2に準じて報告をお願いします。
(※)法人本部における役員報酬や職員給与費のうち、法人の会計上「給与
費」に含まれているものは「給与費」に含め、法人本部の役員報酬や職員給
与費は「その他費用」の「本部費」に含めることを想定しています。
問 17 介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」につい
て、どのように報告すればよいか。
(答)
○ 「その他の費用」に含めて計上してください。
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問 15 決算終了後、会計監査を行うこととされており、当該会計監査の承認
が得られないと報告を行うことができず、決算終了後3ヶ月以内の報告が
難しい場合、どのように対応すればよいか。
(答)
○ 法令等により定められている会計監査に時間を要することにより、やむを
得ず3か月以内の報告ができない場合については、監査終了後早急に提出す
ることで差し支えありません。
○ いずれにせよ、こうした事情がある場合には、管轄の都道府県の担当部
局と事前に相談をお願いします。
問 16 介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について、今
回の報告対象となっていないが、同項目として経営実態調査でまとめて記
載していたものは、どのように報告すればよいか。
(答)
○ 基本的に、通知第2の別紙2に準じて報告をお願いします。
(※)法人本部における役員報酬や職員給与費のうち、法人の会計上「給与
費」に含まれているものは「給与費」に含め、法人本部の役員報酬や職員給
与費は「その他費用」の「本部費」に含めることを想定しています。
問 17 介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」につい
て、どのように報告すればよいか。
(答)
○ 「その他の費用」に含めて計上してください。
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