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令和7年度 税制改正要望事項 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42873.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省税制改正要望について(8/28)《厚生労働省》 |
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○
国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、
たばこ税の税率引上げ
〔たばこ税、地方たばこ税〕
国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的として、た
ばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。
○ 予防接種法に基づく定期接種の対象疾病の追加に伴う税制上の所要
の措置
〔所得税、消費税、国税徴収法、個人住民税、地方消費税、徴収規定〕
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会における議論等を踏まえ、
予防接種法に基づく定期接種の対象疾病を追加する場合に、現行の対象
疾病と同様、追加した対象疾病の予防接種に係る健康被害の救済給付を
非課税措置及び差押禁止の対象とする。
*○
国立健康危機管理研究機構の創設に伴う税制上の所要の措置
〔所得税、法人税、個人住民税〕
国立感染症研究所と国立国際医療研究センター(NCGM)を統合し、令和
7年4月1日に創設される国立健康危機管理研究機構(JIHS)について、
現行 NCGM が対象となっている、①研究開発税制のオープンイノベーション
型における共同試験研究又は委託試験研究先である「研究開発型スタート
アップ」の要件の一つである「特定新事業開拓事業者」に出資する者、②
資産を贈与又は遺贈した際の譲渡所得等が非課税となる「公益法人等」、に
それぞれ追加する。
○ 医薬品・医療機器等の規制に関する制度の見直しに伴う税制上の所
要の措置
〔所得税、法人税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
医薬品・医療機器等の制度の見直しに向け、安全かつ迅速な承認制度
の確立等について、厚生科学審議会で検討を行っており、その結果等を
踏まえて、税制上の所要の措置を講ずる。
○
医師の偏在是正の取組の実施等に伴う税制上の所要の措置
〔所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、印紙税、国税徴収法、
個人住民税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事
業所税、国民健康保険税、地方消費税、徴収規定〕
2024 年末までに策定する医師の偏在是正にかかる総合的な対策パッケ
ージを踏まえた取組の実施等に伴う税制上の所要の措置を講ずる。
-2-
国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、
たばこ税の税率引上げ
〔たばこ税、地方たばこ税〕
国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的として、た
ばこ税及び地方たばこ税の税率を引き上げる。
○ 予防接種法に基づく定期接種の対象疾病の追加に伴う税制上の所要
の措置
〔所得税、消費税、国税徴収法、個人住民税、地方消費税、徴収規定〕
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会における議論等を踏まえ、
予防接種法に基づく定期接種の対象疾病を追加する場合に、現行の対象
疾病と同様、追加した対象疾病の予防接種に係る健康被害の救済給付を
非課税措置及び差押禁止の対象とする。
*○
国立健康危機管理研究機構の創設に伴う税制上の所要の措置
〔所得税、法人税、個人住民税〕
国立感染症研究所と国立国際医療研究センター(NCGM)を統合し、令和
7年4月1日に創設される国立健康危機管理研究機構(JIHS)について、
現行 NCGM が対象となっている、①研究開発税制のオープンイノベーション
型における共同試験研究又は委託試験研究先である「研究開発型スタート
アップ」の要件の一つである「特定新事業開拓事業者」に出資する者、②
資産を贈与又は遺贈した際の譲渡所得等が非課税となる「公益法人等」、に
それぞれ追加する。
○ 医薬品・医療機器等の規制に関する制度の見直しに伴う税制上の所
要の措置
〔所得税、法人税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
医薬品・医療機器等の制度の見直しに向け、安全かつ迅速な承認制度
の確立等について、厚生科学審議会で検討を行っており、その結果等を
踏まえて、税制上の所要の措置を講ずる。
○
医師の偏在是正の取組の実施等に伴う税制上の所要の措置
〔所得税、法人税、相続税、贈与税、登録免許税、消費税、印紙税、国税徴収法、
個人住民税、法人住民税、事業税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、事
業所税、国民健康保険税、地方消費税、徴収規定〕
2024 年末までに策定する医師の偏在是正にかかる総合的な対策パッケ
ージを踏まえた取組の実施等に伴う税制上の所要の措置を講ずる。
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