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令和7年度 税制改正要望事項 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42873.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省税制改正要望について(8/28)《厚生労働省》 |
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○
勤労者財産形成貯蓄制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
〔所得税、個人住民税〕
人生 100 年時代においてライフコースが多様化していること等を踏ま
え、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の加入開始可能年齢の見直しについて
検討を行い、その結果等を踏まえて、税制上の所要の措置を講ずる。
○
財形住宅貯蓄制度の対象住宅の要件緩和措置の延長
〔所得税、個人住民税〕
財形住宅貯蓄における認定長期優良住宅等に係る床面積要件の緩和措
置について、建築確認の期限を1年延長する。
生活衛生
○ 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期
限の延長
〔法人税〕
生活衛生同業組合等(出資組合に限る。)が策定する振興計画に基づく共
同利用施設に係る特別償却制度について、適用要件の所要の見直しを行った
上で、その適用期限を2年延長する。
○
生活衛生同業組合等に係る法人住民税の免除措置の適用
〔法人住民税〕
近年、生活衛生関係営業者に対して感染症や食中毒など公衆衛生面での
対策が強く求められる中で、非出資の生活衛生同業組合等の活動の公益性
がますます高まっていることから、法人税法上の「公益法人等」である非
出資の生活衛生同業組合等について、法人住民税の免除措置を講ずる。
*○ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の
特別控除(中小企業投資促進税制)の延長
〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
機械装置、ソフトウェア等を取得した場合に、取得価額の 30%の特別
償却又は7%の税額控除をすることができる措置について、その適用期
限を2年延長する。
*○
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却
又は法人税額等の特別控除(中小企業経営強化税制)の拡充及び延長
〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
中小企業者等が、経営力向上計画に基づき、一定規模以上の機械装
置、ソフトウェア、器具備品、建物付属設備等の経営力向上設備等を取
得した場合に、即時償却又は 10%の税額控除を受けることができる措置
について、その適用期限を2年延長等する。
-4-
勤労者財産形成貯蓄制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
〔所得税、個人住民税〕
人生 100 年時代においてライフコースが多様化していること等を踏ま
え、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の加入開始可能年齢の見直しについて
検討を行い、その結果等を踏まえて、税制上の所要の措置を講ずる。
○
財形住宅貯蓄制度の対象住宅の要件緩和措置の延長
〔所得税、個人住民税〕
財形住宅貯蓄における認定長期優良住宅等に係る床面積要件の緩和措
置について、建築確認の期限を1年延長する。
生活衛生
○ 生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却の適用期
限の延長
〔法人税〕
生活衛生同業組合等(出資組合に限る。)が策定する振興計画に基づく共
同利用施設に係る特別償却制度について、適用要件の所要の見直しを行った
上で、その適用期限を2年延長する。
○
生活衛生同業組合等に係る法人住民税の免除措置の適用
〔法人住民税〕
近年、生活衛生関係営業者に対して感染症や食中毒など公衆衛生面での
対策が強く求められる中で、非出資の生活衛生同業組合等の活動の公益性
がますます高まっていることから、法人税法上の「公益法人等」である非
出資の生活衛生同業組合等について、法人住民税の免除措置を講ずる。
*○ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額等の
特別控除(中小企業投資促進税制)の延長
〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
機械装置、ソフトウェア等を取得した場合に、取得価額の 30%の特別
償却又は7%の税額控除をすることができる措置について、その適用期
限を2年延長する。
*○
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却
又は法人税額等の特別控除(中小企業経営強化税制)の拡充及び延長
〔所得税、法人税、法人住民税、事業税〕
中小企業者等が、経営力向上計画に基づき、一定規模以上の機械装
置、ソフトウェア、器具備品、建物付属設備等の経営力向上設備等を取
得した場合に、即時償却又は 10%の税額控除を受けることができる措置
について、その適用期限を2年延長等する。
-4-