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06参考資料1予防接種に関する基本的な計画(平成26年厚生労働省告示第121号)[192KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43448.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第62回 9/9)《厚生労働省》 |
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ョンを示すものである。
第一
一
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
予防接種に関する施策の基本的理念
予防接種は、法第二条第一項において「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の
予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と
定義されている。
予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点及び個人の健康保持の観点から、社会及び国
民に大きな利益をもたらしてきた一方、極めてまれではあるが不可避的に生ずる予防接種の
副反応による健康被害をもたらしてきた。
このような事実についての十分な認識を踏まえ、国民の予防接種及びワクチンに関する理
解と認識を前提として、我が国の予防接種施策の基本的な理念は「予防接種・ワクチンで防
げる疾病は予防すること」とし、また、国は、予防接種施策の推進に当たっては、感染症の
発生及びまん延の予防の効果並びに副反応による健康被害のリスクについて、利用可能な疫
学情報を含めた科学的根拠を基に比較衡量することとする。
二
科学的根拠に基づく予防接種に関する施策の推進
国は、予防接種施策の推進の科学的根拠として、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効
果に関するデータについて可能な限り収集を行い、客観的で信頼性の高い最新の科学的知見
に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会及び同分科会に設置された三つの部会
(以下「分科会等」という。)の意見を聴いた上で、予防接種施策に関する評価及び検討を
行う。
具体的には、既に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)上の製造販売承認を得、定期の予防接種に位置付けられたワ
クチンについては、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果について、分科会等の意見を
聴いた上で、法上の位置付けも含めて評価及び検討を行う。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の製造販売
承認は得ているが、定期の予防接種に位置付けられていないワクチンについても、分科会等
の意見を聴いた上で、定期の予防接種に位置付けることについて評価及び検討を行う。
第二
国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
予防接種施策を実施するに当たり、関係者の役割分担については以下のとおりとする。
一
国の役割
定期の予防接種の対象疾病、接種対象者、使用ワクチン、接種回数及び接種方法等につい
ては、分科会等の意見を聴いた上で、国が決定する。
また、法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の
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第一
一
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向
予防接種に関する施策の基本的理念
予防接種は、法第二条第一項において「疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の
予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種すること」と
定義されている。
予防接種は、疾病予防という公衆衛生の観点及び個人の健康保持の観点から、社会及び国
民に大きな利益をもたらしてきた一方、極めてまれではあるが不可避的に生ずる予防接種の
副反応による健康被害をもたらしてきた。
このような事実についての十分な認識を踏まえ、国民の予防接種及びワクチンに関する理
解と認識を前提として、我が国の予防接種施策の基本的な理念は「予防接種・ワクチンで防
げる疾病は予防すること」とし、また、国は、予防接種施策の推進に当たっては、感染症の
発生及びまん延の予防の効果並びに副反応による健康被害のリスクについて、利用可能な疫
学情報を含めた科学的根拠を基に比較衡量することとする。
二
科学的根拠に基づく予防接種に関する施策の推進
国は、予防接種施策の推進の科学的根拠として、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効
果に関するデータについて可能な限り収集を行い、客観的で信頼性の高い最新の科学的知見
に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会及び同分科会に設置された三つの部会
(以下「分科会等」という。)の意見を聴いた上で、予防接種施策に関する評価及び検討を
行う。
具体的には、既に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)上の製造販売承認を得、定期の予防接種に位置付けられたワ
クチンについては、ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果について、分科会等の意見を
聴いた上で、法上の位置付けも含めて評価及び検討を行う。
また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の製造販売
承認は得ているが、定期の予防接種に位置付けられていないワクチンについても、分科会等
の意見を聴いた上で、定期の予防接種に位置付けることについて評価及び検討を行う。
第二
国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項
予防接種施策を実施するに当たり、関係者の役割分担については以下のとおりとする。
一
国の役割
定期の予防接種の対象疾病、接種対象者、使用ワクチン、接種回数及び接種方法等につい
ては、分科会等の意見を聴いた上で、国が決定する。
また、法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の
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