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06参考資料1予防接種に関する基本的な計画(平成26年厚生労働省告示第121号)[192KB] (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43448.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第62回 9/9)《厚生労働省》 |
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地方公共団体その他関係者が連携しながら、ワクチンに関する価格調査の実施、公平で透明
性の高い価格決定プロセス及び接種に要する医学的管理の費用水準の検討等を行い、その結
果について国民及び関係者に情報提供する取組が必要である。
また、可能な限り少ない費用で望ましい効果が得られるよう、ワクチン価格の低廉化等に
向けて関係者が努力することが必要である。
二
健康被害救済制度
定期の予防接種は、感染症の発生及びまん延の予防のため、法に基づく公的な制度として
実施している中で、極めてまれではあるが予防接種の副反応による健康被害が不可避的に発
生するという特殊性に鑑み、国家補償の観点から、法的な救済措置として健康被害の救済を
実施しているものである。
健康被害救済制度については、引き続き客観的かつ中立的な審査を行うとともに、国、地
方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい形で情報提供する必要がある。
また、国民が予防接種に対して安心感を得られるよう、定期の予防接種の健康被害救済制
度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)が実施する健康
被害救済制度について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。
三
予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上で接種勧奨を行
うことによる定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴の確認による接種事故の防止
の点から効果的であるため、国は、予防接種台帳のデータ管理の普及及び活用の在り方につ
いて、個人情報保護の観点及び社会保障・税番号制度の導入に向けた状況も踏まえ、検討を
進める必要がある。
また、個人の予防接種歴の把握に当たっては、母子健康手帳の活用が重要である。そのた
め、母子健康手帳の意義を改めて周知し、成人後も本人が予防接種歴を確認できるよう、引
き続きその活用を図ることが重要である。
さらに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
二十五年法律第二十七号)の趣旨及び内容を踏まえ、国民一人一人が自分の個人情報をイン
ターネット上で確認できる仕組みを通じ、接種スケジュールや予防接種歴の確認が可能とな
るよう、必要な準備を行う。
第五
予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基
本的事項
一
基本的考え方
国は、国民の予防接種及びワクチンに関する理解と認識を前提として、「予防接種・ワク
チンで防げる疾病は予防すること」という基本的な理念の下、ワクチンの研究開発を推進す
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性の高い価格決定プロセス及び接種に要する医学的管理の費用水準の検討等を行い、その結
果について国民及び関係者に情報提供する取組が必要である。
また、可能な限り少ない費用で望ましい効果が得られるよう、ワクチン価格の低廉化等に
向けて関係者が努力することが必要である。
二
健康被害救済制度
定期の予防接種は、感染症の発生及びまん延の予防のため、法に基づく公的な制度として
実施している中で、極めてまれではあるが予防接種の副反応による健康被害が不可避的に発
生するという特殊性に鑑み、国家補償の観点から、法的な救済措置として健康被害の救済を
実施しているものである。
健康被害救済制度については、引き続き客観的かつ中立的な審査を行うとともに、国、地
方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい形で情報提供する必要がある。
また、国民が予防接種に対して安心感を得られるよう、定期の予防接種の健康被害救済制
度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)が実施する健康
被害救済制度について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。
三
予防接種記録の整備
市町村における予防接種記録の整備については、未接種の者を把握した上で接種勧奨を行
うことによる定期の予防接種の接種率の向上及び予防接種歴の確認による接種事故の防止
の点から効果的であるため、国は、予防接種台帳のデータ管理の普及及び活用の在り方につ
いて、個人情報保護の観点及び社会保障・税番号制度の導入に向けた状況も踏まえ、検討を
進める必要がある。
また、個人の予防接種歴の把握に当たっては、母子健康手帳の活用が重要である。そのた
め、母子健康手帳の意義を改めて周知し、成人後も本人が予防接種歴を確認できるよう、引
き続きその活用を図ることが重要である。
さらに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
二十五年法律第二十七号)の趣旨及び内容を踏まえ、国民一人一人が自分の個人情報をイン
ターネット上で確認できる仕組みを通じ、接種スケジュールや予防接種歴の確認が可能とな
るよう、必要な準備を行う。
第五
予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する施策を推進するための基
本的事項
一
基本的考え方
国は、国民の予防接種及びワクチンに関する理解と認識を前提として、「予防接種・ワク
チンで防げる疾病は予防すること」という基本的な理念の下、ワクチンの研究開発を推進す
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