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06参考資料1予防接種に関する基本的な計画(平成26年厚生労働省告示第121号)[192KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43448.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第62回 9/9)《厚生労働省》
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ワクチンの製造販売業者及び卸売販売業者の役割
ワクチンの製造販売業者は、安全かつ有効なワクチンの研究開発を行うほか、卸売販売業
者とともにワクチンの安定的な供給並びに副反応情報の収集及び報告等を行う。



被接種者及びその保護者の役割
被接種者及びその保護者は、予防接種による感染症予防の効果及び副反応のリスクの双方
に関する正しい知識を持った上で自らの意思で接種することについて、十分に認識し、理解
する必要がある。



その他関係者の役割
報道機関、教育関係者及び各関係学会等は、広く国民が予防接種による感染症予防の効果
及び副反応のリスク等の情報について正しい知識を得られるよう、普及啓発に努めることが
期待される。

第三


予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に係る目標に関する事項
基本的考え方
国は、予防接種の効果的な推進のため、予防接種の現状及び課題について、予防接種に関
わる多くの関係者と共通認識を持った上で、科学的根拠に基づいて目標を設定するとともに、
国民及び関係者に対してその目標及び達成状況について周知する。
これらの方針に基づき、いわゆる「ワクチン・ギャップ」の解消、定期の予防接種の接種
率の向上、新たなワクチンの開発並びに普及啓発及び広報活動の充実を当面の目標とする。
なお、本計画は、今後の状況変化等に的確に対応する必要があることから、法第三条第三
項に基づき、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更
するものである。ただし、予防接種施策の実施状況並びにその効果、意義及び成果について
は、工程表を策定した上で分科会等の場で一年ごとにPDCAサイクル(計画・実行・評価・
改善)による定期的な検証を行い、当該検証の結果を踏まえ必要があると認めるときは、五
年を待つことなく本計画を見直すよう努めることとする。



ワクチン・ギャップの解消
我が国では、予防接種の副反応による健康被害の問題を背景に予防接種行政に慎重な対応
が求められてきた経緯から、いわゆる「ワクチン・ギャップ」の問題が生じているところで
ある。
厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会等において、「広く接種を促進していくことが
望ましい」とされた七つの疾病のうち、平成二十五年度からHib感染症、小児の肺炎球菌
感染症及びヒトパピローマウイルス感染症の三疾病が定期の予防接種に位置付けられたが、
それら以外の水痘、おたふくかぜ、B型肝炎及び成人の肺炎球菌感染症の四疾病については、
国は、ワクチンの供給、予防接種の実施体制の確保及び必要となる財源の捻出方法等の検討
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