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参考資料4_ガイドライン新旧対応表 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00084.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/9)《厚生労働省》 |
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令和6年9月9日
参考資料4
ガイドライン新旧対応表
第17回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
(新)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB) (旧)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)
の利用に関するガイドライン
の利用に関するガイドライン
令和2年10月(令和6年12月最終改正)
令和2年10月(令和6年3月最終改正)
第1
第1
第2
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関す
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関す
るガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123
るガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123
号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申
号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申
出手続き等を定めるものである。
出手続き等を定めるものである。
用語の定義
1
第2
介護DB、介護DBデータ
2
1
介護DB、介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情報
(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプ
(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプ
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他
の介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化した
の介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化した
データベースをいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理され提供されるデー
データベースをいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理され提供されるデー
タをいう。
タをいう。
[1]LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規
[1]LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規
則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定す
則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定す
るサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービ
るサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービ
スの内容に関する情報。
スの内容に関する情報。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記す
「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記す
る。また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または
る。また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-
term care insurance claim data」とする。
term care insurance claim data」とする。
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72
の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
4
用語の定義
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情報
介護・医療データ等
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ガイドラインの目的
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規
定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定する
定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定する
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベー
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベー
ス(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の
ス(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の
介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以下
「HIC」という。)とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等 解析のためのクラウド
基盤をいう[2]。なお、本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、匿名医療保険
等関連情報データベース(NDB; National Database of Health Insurance Claims and
Specific Health Checkups of Japan)の利用に関するガイドラインに定義されている、NDB
の他に、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。)第
5条の8に規定するNDBデータと連結解析可能なデータをいう。
脚注
[2]HICで解析を行う場合、介護DBデータの受領、破棄等の取扱、安全管理対策については
HICガイドラインを参照すること。
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専門委員会・合同委員会
4
専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
提供申出者
5
提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータ
の提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
の提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
利用者
6
利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介護DB
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介護DB
データを利用する提供申出者をいう。
データを利用する提供申出者をいう。
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参考資料4
ガイドライン新旧対応表
第17回匿名介護情報等の提供に関する専門委員会
(新)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB) (旧)匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)
の利用に関するガイドライン
の利用に関するガイドライン
令和2年10月(令和6年12月最終改正)
令和2年10月(令和6年3月最終改正)
第1
第1
第2
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関す
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関す
るガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123
るガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123
号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申
号。以下「介保法」という。)に基づき、介護DBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申
出手続き等を定めるものである。
出手続き等を定めるものである。
用語の定義
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第2
介護DB、介護DBデータ
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介護DB、介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情報
(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプ
(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)、介護レセプ
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。)、LIFE情報[1]、その他
の介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化した
の介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化した
データベースをいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理され提供されるデー
データベースをいう。「介護DBデータ」とは、介護DBから抽出・処理され提供されるデー
タをいう。
タをいう。
[1]LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規
[1]LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規
則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定す
則(平成11年厚生省令第36号。以下「介保則」という。)第140条の72の5第3項に規定す
るサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービ
るサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービ
スの内容に関する情報。
スの内容に関する情報。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記す
「介護DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記す
る。また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または
る。また、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-
「Certification data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、「Long-
term care insurance claim data」とする。
term care insurance claim data」とする。
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介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保則第140条の72
の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
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用語の定義
本ガイドラインにおいて「介護DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情報
介護・医療データ等
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ガイドラインの目的
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護DBを規
定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定する
定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。)を規定する
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベー
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、匿名診療等関連情報データベー
ス(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の
ス(以下「DPCDB」という。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の
介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
医療・介護データ等解析基盤(HIC)
本ガイドラインにおいて医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud。以下
「HIC」という。)とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等 解析のためのクラウド
基盤をいう[2]。なお、本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、匿名医療保険
等関連情報データベース(NDB; National Database of Health Insurance Claims and
Specific Health Checkups of Japan)の利用に関するガイドラインに定義されている、NDB
の他に、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。)第
5条の8に規定するNDBデータと連結解析可能なデータをいう。
脚注
[2]HICで解析を行う場合、介護DBデータの受領、破棄等の取扱、安全管理対策については
HICガイドラインを参照すること。
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専門委員会・合同委員会
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専門委員会・合同委員会
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
本ガイドラインにおいて、「専門委員会」とは、「匿名介護情報等の提供に関する専門委員
会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
会」を、「合同委員会」とは、「匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会」をいう。
提供申出者
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提供申出者
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータ
本ガイドラインにおいて「提供申出者」とは、介保法に基づき、厚生労働省に介護DBデータ
の提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
の提供の申出を行う機関等又は個人をいう。
利用者
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利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介護DB
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、介護DBデータの提供について承諾され、介護DB
データを利用する提供申出者をいう。
データを利用する提供申出者をいう。
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